>>969 それね、憲法12-13条、の規定のため。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
具体的制限として、強制法で権利の制限を定めているのが、民法
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
民法の1条3項、具体的には90条。ここで、違法行為を禁止している。
具体的例としては、
憲法9条で戦争行為を禁止しているから、有事を前提とする主張は認められない、
として、自衛隊基地の建設差し止め(だったかな)を否定している。

「よいことと悪いこと」については、民法90の規定に適合したことしか教科書に記載できない。
ヒットラーについては、当時のドイツ法では適合している。したがって、S10年代の書籍には「偉人伝」の一連の児童文学シリーズにヒットラーとムッソリーニがの伝記がある。
当時の日本国法内において合法の内容(民法1条は現代語訳されたが内容は変わっていない)。
憲法制定において、14-15条により独裁者が禁止されたから、違法行為となる(自民党憲法改正案で独裁者を認めるような記載があったような記載があったような気がする。
自民党改正案を知っていたら知らせてほしい。自民党案で憲法が改正されればヒットラーは偉人の地位に戻れる)。
「毒親」の例として挙げられたことは、児童福祉法(?、虐待防止法?、医療法?詳細忘却)で保護者に対して禁止している行為。
よって、法的保護の対象にならないから、民法1条3項・90条の規定により見捨てることとなる。
なお、民法の口語化に伴い、準禁治産者制度が廃止された。浪費を理由に法的行為能力を否定することができない。