◆ 69条説とは

衆議院の解散は、日本国憲法第69条の場合に限られるとする説で、
内閣の裁量では解散できないとする見解です。

憲法69条は、衆議院による内閣不信任決議の効果について定めた条文ですが、
条文中の「衆議院が解散されない限り」という文言から、
憲法は、不信任決議に対する内閣の対抗手段としての解散のみを認めている…という解釈です。