ところが、野山裁判長は、2011年に定められたライブドアガイドラインの規約が、時を遡って私が2009年に杉本のブログに投稿したコメントに当てはまるとしたのです。

それだけでなく、ライブドアブログは民間企業の一サービスに過ぎないのに、ブログに投稿されたコメントは、著作権が管理者に自動的に譲渡されることが暗黙の了解であったとか、私もそれを了承していたとか、あり得ない判断を下したのです。

また、私のコメントは、トランスフォーメーション計画や、チョー・ヨンギの教えなどについて、私なりの分析や考察を加えたものであり、個性的な意見が書かれていたにも変わらず、これを「ありふれた表現」として、著作物性はない、としたのです。

あらゆる点で、控訴審及び控訴審判決は、あり得ないアクロバティックな理屈で、一審判決の判断を次々に覆し、被告らに極端に有利な判断を下すものとなっていました。

それだけでなく、その判決は、和解に応じなかった私に対する裁判官からの個人攻撃の非難の檄文のような報復的な内容でした。そもそもこんな訴えを出したこと自体を徹底して非難するような内容へ変えられていました。

またそのうち判決の一部または全文を公開しますが、一審判決と二審判決がどれほどかけ離れており、二審判決が悪意に貫かれているかは、少し文章を比較しただけですぐに分かるものと思います。

ビュン事件の先例があることに加え、控訴審判決は、三人の裁判官のうち、野山宏ただ一人だけが署名していることも注意です。

闇裁判などという悪評が公然と語られているのは、控訴審を担当した三人の裁判官のうちでも、この裁判長だけです。

野山宏の名前でネット検索して闇裁判のサイトがすぐに出てきたので笑いました。この裁判官、過去にも判決で人を死なせてきたようです。

死ぬと思います、普通の人がこのようなことをされれば。