第1審原告の考え方が唯一正しく、これと異なる第1審被告らは
虚偽の妄想を述べる者であるとして排除し、排他的であり、論争的であり、常に他罰的である。
とりわけ第1審被告に対しては、第1審被告の第1審原告宛ての
メールや第1審被告が実名で公表するブログの内容を引用して強く批判し、非常に攻撃的である。
第1審被告について、第1審被告の親族との関係にも触れたうえで「カルト二世」の
カテゴリーに当てはまると断定したり、激しい言葉や名誉棄損的な表現があった。
これらの第1審原告の表現展開は、カルト被害者によくみられるタイプである。

「なお、第1審原告の調停申立書は、分量が多く、長文で、難解であり、宗教上の専門概念の記載が多く、宗教論や神学論が多く論述されている。
宗教に深い関わりのない調停委員には理解が困難であり、紛争の要点を記載する調停申立書
(民事調停法4条の2第2項2号)としては、不適切なものであった。」