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三十捨堕法(さんじゅう・しゃだほう)

十八、金、銀、銭を、自手で受け取ること、受け取りを口で承認すること、人に受け取らせること、をしてはならない。(金、銀、銭に関することは禁句なのである。ならばどうすれば良いのかというと、「賢者、これを知れ」と言って在家の人にお金の使用や処理を頼む)

十九、金、銀、宝物を交易してはならない。

二十、十九戒以外の物品の交易をしてはならない。出家間でこれらを交換するのは可。