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そのころ大川隆法氏の行状を知った会員さんが、納骨壇のキャンセルをしたいということで、

購入の際に支払ったお金を返してもらいたいという話が出て、支部や那須精舎に相談をされていました。

すると「お布施なので返せません」という決まり文句が返ってくるのみで、

中には支部長から「お布施の返還を求めるのは教団を敵に回すことよ」という恫喝をされた方もいました。

この方々は仕方なく消費者センターにも相談されましたが、弁護士を紹介されただけでした。

結局、裁判になったのですが、私は幸福の科学で布施が尊いのは三輪清浄ゆえに尊いと言ってきたので、

受者たる大川隆法氏がここまで穢れている以上は、そもそも布施として無効であると思いました。

そこで、私はそのことを陳述書として提出することで、この裁判を側面支援させていただく事にしました。

大川隆法氏への手紙は最初は弁護士から教団に送ってもらった(無視されないようにと考えての事です)のですが、

「事実無根」「慢心」だとして、私に広報局から否定する内容の文章が届きました。

大川隆法氏にも手紙が届いていないようでした。

それで私は、大川隆法氏が否定できない事実をなるべく詳細に書いて、

被害者の救済と納骨壇等のお金の返還を勧告する手紙を4月4日に、大悟館へ配達証明で送りました。

その手紙が着いたのは4月5日ですが、奇しくもこの日に布施の返還訴訟が提訴されていました。

これは不思議な偶然の一致(共時性)だと感じました。
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