>>578
>しかし単なる宗教法人役員や使用人が無償で居住すると課税の対象となる。
>即ち豪華な御殿に無償又は低額で居住している時は、それ相当の所得として課税される。
>浅井会長、払ってますか―。






↑これに関しては微妙なトコかな?

浅井邸が完全に一族のプライベートな住宅で勤行が一切執り行われてないってんなら課税の余地は高いだろうけど…

ちなみに正宗では法主倪下と登記上の法人代表者は兼任じゃないのか?