本物の顕正会員以上に浅井先生を擁護してる方がおられる。
どうやら浅井会長の化けの皮を剥がれるのが許されないようだな。

さて、宗教法人法を一寸学習してきました。
確かに優遇され過ぎです。

そこで問題点1
浅井会長の住居だがもし宗教法人の物で無償又は低額で居住している時は問題ありの可能性大。
宗教法人法では宮司や住職が法人の建物に無償で居住しても課税対象には該当しないとしている。
しかし単なる宗教法人役員や使用人が無償で居住すると課税の対象となる。
即ち豪華な御殿に無償又は低額で居住している時は、それ相当の所得として課税される。
浅井会長、払ってますか―。

ご供養会費収入の行方が非常に気になりますね。
200万人×8万円=1600億円
浅井会長擁護様
会員数を現実数に減らす又は一人あたりの平均ご供養会費を現況に削減して正しい計算式を記入して下さい。