>>909
国籍法が改正されたのは、1985年(※当時、蓮舫 参議院議員は18歳)ですが、
それ以前は、父が日本人・母が外国人の場合は、自動的に日本国籍が取得できたわけですが、
父が外国人・母が日本人の場合は、自動的に外国籍になってしまい、「帰化」しないと日本国籍は取得できなかったのです。
しかし、「自動的に日本国籍が取得できる」のと「『帰化』しない限り日本国籍にはならない」のでは、差別ではないのか、ということで法改正されたのです。
さて、新国籍法では、22歳までに、外国籍を放棄し日本国籍を選択しなければ、日本国籍剥奪となります。
しかし、22歳まで、ということは、未成年のときに保護者が国籍選択をし、本人がよく知らないということは、十分ありえます。
(※再度、言いますが、国籍法改正は、蓮舫 参議院議員18歳のときです。)
さらに、国籍法の改正は1985年ですが、1972年にすでに日本国と「中華民国」の国交は断絶していて、
「朝鮮民主主義人民共和国」と同様、国交がないので、「この人は国籍を離脱したのか」と聞いても返答はなく、
国交がないので向こうに確認できない、ということもあるわけなのです。
そう考えますと、蓮舫 参議院議員は、法の不備と時代に翻弄された人として、私はむしろ同情しますけどね。