掲示板への投稿やフェイスブックやツイッターなどのSNSであっても、
どこの誰かが特定出来る情報を、公開範囲の制限をせず、第三者が閲覧出来るように投稿することは、
その内容如何によって、事実である無しを問わず、名誉毀損や侮辱として、不法行為責任を構成します。
また、実名を明記せず、匿名やイニシャル、ニックネーム、伏字などを用いたような場合であっても、
客観的に、第三者から見て、何処の誰のことであるのかが特定出来るような場合には「名誉毀損」や「侮辱」となります。
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