>>413-424
> 「訴訟屋事件(司法権信頼失墜最高裁人民裁判自民ボー訴訟屋自白事件)」、とする。
> 最判昭30・5・20民集9・6・718(省略)」
> 「(省略)
> 訴訟代理権の有無は、当該訴訟において審判すれば足り、別訴において確認を求める利益は無いから(←大法螺吹き!、文言違反+手続き違反+憲法違反)、
> 訴訟代理権を証する書面の真否確認を求める訴えは、確認の利益を欠く(←大法螺吹き!、文言違反+手続き違反+憲法違反)。」
>
> 民事訴訟法134条(証書真否確認の訴え) 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。
>
@文言違反→民訴条文に文言違反(「確認の訴えは(省略)『も』提起できる」)
@+A弁護士有資格こと訴訟代理権の存否は、手続きの公正、公平、信義・公序に係わる重要な強行法規であり、
弁護士資格を偽装し、文書を偽造した自民ボー訴訟屋では、表見代理や無権代理に過ぎず、
A+B司法権への信頼及び弁護士制度をも破壊してしまう為、公益を害し法律事務を行う権利自体が存在し得ない、
という真実を意味するだけとなる(自民暴ー訴訟屋である真実について司法権の故意・悪意、憲法32条裁判を受ける権利、76条3項裁判官の良心への侵害で違憲無効)。
A民事訴訟での弁論主義においては、当事者主義を貫徹し、どの手続きを選択して真実を発見していくのかは、
当事者固有の権能であって、
A+B権力行使にあたり裁判所の訴訟指揮権の濫用逸脱によって侵害、掣肘される義務は無い(「文書真否確認の訴」えの利益が存在、国賠法、他)。
よって、@文言違反によるA訴訟指揮権の濫用は悪意故意で手続き違反と成りB自民ボー訴訟屋行為は違憲無効と成る。
んじゃ、死刑ヨロピクwww

  ∧_,,∧ 「木箱」自民ボーは、悪魔(ヒモ集り)の巣窟!」  ウェーハッハッハ
 < `∀´ > 「木箱」自民暴ーは、アヘン外道の巣窟=オウムのシバ神(サティアンに偶像」 ウェーハッハッハ
  (    ) あおつきげんたと、ヒモ集りの巣窟である自民暴ーが暗殺計画書き込み! ウェーハッハッハ
  し―-J 最初から「木箱」だった自民暴ー政権は、「禁止行為裏切り者、国際テロリスト訴訟屋解散」で破防法へ ウェーハッハッハ