愛媛県地域警察運営規程
第50条 自動車警ら班には、事務引継簿及び警ら用無線自動車活動日誌(様式第7号)を備え付けなければならない。
2 前項の警ら用無線自動車活動日誌は、車ごとに備え付け、活動の状況を記録しておかなければならない。
3 自動車警ら班における事務引継簿の取扱いについては、第39条の規定を準用する。
https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/reiki_honbun/u227RG00000335.html#e000000972

様式第7号
警ら用無線自動車活動日誌
https://www.police.pref.ehime.jp/kitei/reiki_honbun/u227RG00000335.html#e000001747

警ら用無線自動車活動日誌=いわゆる警ら日誌の右側に「事案処理件数」を記入する欄があり、
その中段あたりに「職務質問」と「氏名照会」の数を記入するようになっている。

つまり、警ら日誌には「職務質問」と「氏名照会」の数を記入するようになっている=「職務質問」と「氏名照会」を
何件行ったかが事実上のノルマとして要求されている。

「職務質問」と「氏名照会」の欄がゼロ件なら、上司に怒られるだろう。
「職務質問」と「氏名照会」がセットになっていると言うこともできる。