>>353
当たり前だが、>>350の判決は一判例に過ぎず全ての職質に当てはまるわけじゃない
例えば、職質中の警官がエンジンキーを抜く行為は停止させる方法として適法とする判決もある(最高裁 昭和53年9月22日)
要するにその時と場所に応じて「疑うに足る相当な理由」があるかどうかがポイントで、いきなり走って逃げた場合は服を掴まれても適法とされる「可能性」はある
そして警察はまず掴んでくるに違いないだろうしね

職務質問における有形力行使
http://eregion.web.fc2.com/criminalp/03.html