>>347
「警察官職務執行法二条一項の警察官の質問はもつぱら犯罪予防または鎮圧のために
認められる任意手段であり,同条項にいう『停止させる』行為も質問のため本人を
静止状態におく手段であつて,口頭で呼びかけ若しくは説得的に立ち止まることを求め
或いは口頭の要求に添えて本人に注意を促す程度の有形的動作に止まるべきで,
威嚇的に呼び止め或いは本人に静止を余儀なくさせるような有形的動作等の
強制にわたる行為は許されないものと解され,同条二項もこの趣旨から特に規定されたもの
というべきである。」東京高裁昭和49年9月30日判決