職務質問苦情スレ 123
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>>329
弁護士しかか介入できない
保護者も無理だった >>327
人手が足りるなら救急車に
便乗するかと。 >>326
そりゃ憲法違反の不法行為だから、
とことん警官を追い詰める。
泣いても許さん。
録音、録画は必須。
人に義務の無い事を強要してるからな、
公務員職権濫用罪の成立要件を満たしてる。 >>331
そんなことするわけないじゃん
管轄外の病院に行くこともある
患者のプライバシーもあるのに理由もなく部外者を救急隊が乗せるわけない 夜間に救急病院前を通っても、パトカーが止まってるのは見たことないもんな。 ガイジのふり作戦はむしろ悪手
警察は精神異常者を保護することができる場合がある 精神異常者保護したら実はそうじゃなかった
お巡りさんは恥かくだけだね >>339
保護して署の取調室に連れ込める訳じやなくて、医療機関に連れて行くんだぞ? >>342
それはそうだけど警察署に一回連行できるでしょ >>316
「停止」を求める権限があるだけ。
「停止」させると任意処分の限界を逸脱して違法。 >>313
大阪府警の事例で、
警官が救急車に乗り込んで、
病院まで一緒に行った、
というのがあったと記憶している。
覚せい剤使用の事例で、
違法収集証拠排除法則により、無罪となった。 警察の違法捜査を認定、熊本県に賠償命令 熊本地裁
3/3(水) 14:35配信 西日本新聞
熊本地震の避難所で当時小学6年の女児に「わいせつな動画を見せた」として逮捕され、
熊本家裁で刑事裁判の無罪に当たる不処分の決定を受けた当時19歳の男性会社員=熊本市=が
「違法な取り調べで苦痛を受けた」として熊本県に220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が3日、
熊本地裁であった。中辻雄一朗裁判長は、県警側が取り調べで黙秘権を侵害し、
弁護士との接見内容を聞き出そうとしたと認め、県に16万5千円の支払いを命じた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ff477392351e9cad1e492b259c765c84cd141747 >>344
そこはたぶん仮に裁判になっても無理だぜ
一度は停止の求めに応じてから断った上でその場を去るなら対象者に理があると思う
しかし求めを一切無視して一度も停止せずに去ろうとして警察に肩を掴まれたり進路妨害をされた場合、これは警察側に理があると思う
ま、この辺は判例であったかとかどうか定かじゃないから俺の個人的見解だがね >>346
男性の苦情申し立てに対する熊本県警の回答書面
『以上のとおり、警察官の職務執行は適正に行われていると判断しておりますが、
申出者に対する保護事件の審判において、「非行なしにより保護処分に付さない。」
との決定がなされたことにつきましては、捜査機関として真摯に受け止め、再発
防止に取り組んで参ります。』
https://www.nishinippon.co.jp/image/282146/ バンカケ完全シカトだと警察比例の原則が適用されそうじゃね?
相応の疑義があると見做されて一定の有形力の行使も任意の範囲を超えて可能になると。
じゃないとバンカケはもう逃走一択になるやん? >>347
「警察官職務執行法二条一項の警察官の質問はもつぱら犯罪予防または鎮圧のために
認められる任意手段であり,同条項にいう『停止させる』行為も質問のため本人を
静止状態におく手段であつて,口頭で呼びかけ若しくは説得的に立ち止まることを求め
或いは口頭の要求に添えて本人に注意を促す程度の有形的動作に止まるべきで,
威嚇的に呼び止め或いは本人に静止を余儀なくさせるような有形的動作等の
強制にわたる行為は許されないものと解され,同条二項もこの趣旨から特に規定されたもの
というべきである。」東京高裁昭和49年9月30日判決 裁判やりたいけど100万ドブに捨てる決心なかなかつかないわ 下手な弁護士に頼むよりも、大人のおもちゃ事件の原告を見習って頑張れ。 >>350
ということはバンカケは完全無視して己の自由意思で走って逃げてもOKってことか!!
そこへ警察が追ってきて服を掴んだり進路妨害するのは職権濫用罪だと >>353
間違いなく「こら、なんで逃げる?!」とか言われてその場で取り押さえられる
結局その後が問題だな
任意の職質での取り押さえは違法だと本気で訴えることが出来るかどうか
訴えてもこちらが勝つとも限らない 任意もなにも、所持品、財布の中のカード一枚一枚見るまで応援呼んで取り囲んで絶対見るやん。それなら、職務質問は強制、市民の義務、断れないって法律変えろや。潔白だったら協力のお礼で3000円分のクオカード渡すくらいしろや。安いけど。 地方だといまだにオイコラ式のおまわりいるからなあ
都市部のように妙な猫なで声で馬鹿丁寧な挨拶してきたり
使い慣れない敬語で話しかけられるのも笑っちまうが >>345
それは薬物をうたがう事象があったのでは
それなら合法職質だからスレ違い >>353
当たり前だが、>>350の判決は一判例に過ぎず全ての職質に当てはまるわけじゃない
例えば、職質中の警官がエンジンキーを抜く行為は停止させる方法として適法とする判決もある(最高裁 昭和53年9月22日)
要するにその時と場所に応じて「疑うに足る相当な理由」があるかどうかがポイントで、いきなり走って逃げた場合は服を掴まれても適法とされる「可能性」はある
そして警察はまず掴んでくるに違いないだろうしね
職務質問における有形力行使
http://eregion.web.fc2.com/criminalp/03.html >>355
実際にカード会社に
本人名義になってるか
確認するのかと。
>>354
何で逃げるんだゴルア!
じゃね? 敗走不審分裂無職ども、面が割れた以上アレを消しても無意味だろう 俺はカードまでというのは一度も調べられたことはないな 俺は身体検査された事がない。
総て拒否してる。
主導権を取らせたら駄目。
兎に角、言い負かす。 >>354
取り押さえて力を加えて市民行動の抑制をすると違法な拘束になる。
だから、警官は市民に触れないように前に立ち塞がって進路妨害して足止めする
テクニックを使い、市民が警官をどかして進行しようとすると「警官を押すと
公務執行妨害になりますよ」と脅して足止めしてくる。 しかし、市民の所持品漁って点数稼ぐしか能がない低能低学歴連中が、
しょっちゅうウソを書き込みに来て、どうしようもないな。 >>366
草加おじさんでしょ?
警察扱いしてるとばれるよ?
頭おかしい病気なの?
なんでかきこみきてるってわかるか教えてくれる? しかし、よくま〜、こん汚い強制方法を次々に考えついて実行できるもんだよな。
さすが、ロクに教育を受けてない低能低学歴だけのことはある。 取り押さえたり進路塞ぐのはやってるから、カバンの中開けるのも強制的にすればいいのに
よくわからん法律だな 当たり前の様に違法職質して感覚が麻痺してるからおかしな事になってるんだよ >>368
草加おじさんでしょ?
なんで逃げるの?
仕事はなにしてるの? >>364
覚醒剤使用の男性に無罪、令状届くまでに取り押さえは違法 尿の証拠能力認めず大阪地裁
覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた大阪府豊中市の男性(55)の判決で、
大阪地裁(飯島健太郎裁判長)は24日、令状が届くまでに男性を取り押さえた行為が違法だとして、
覚醒剤が検出された尿の証拠能力を認めず、無罪を言い渡した。検察側は懲役2年を求刑していた。
男性は昨年6月、大阪市生野区の違法カジノ店で覚醒剤を使用したとして起訴された。
飯島裁判長は、大阪府警の警察官が職務質問後、令状が届くまでの間に走りだした男性を
押さえ付けた行為について「任意捜査の範囲を超えていた」と指摘。
こうした行為から得られた尿には証拠能力がないと結論付けた。
判決によると、男性は大阪市北区の路上で職務質問を受け、尿の任意提出を求められた。
府警は強制採尿令状の発付手続きに入ったが、男性が病気を訴えたため、署員が救急車に同乗。
令状はその後発付されたが、現場に届く前に男性が急に外に向かって走りだしたため、
警察官は男性を投げ飛ばして押さえ付けた。 男性の弁護人は「妥当な判決だ。
警察は真摯(しんし)に受け止めてほしい」と話した。
府警は「指摘された点を踏まえ、今後の捜査に生かしたい」とコメントした。
https://www.sankei.com/west/news/170324/wst1703240045-n1.html >>353
なぜ逃げるのだ?
違法職質を明確に断って、堂々と移動するべき。 >>369
なら、拳銃向けてもいいじゃん!
警察官の最大特権だし。
但し、明らかに○意を持ったら
即時に懲戒免職で…。 >>373
いや任意である以上は、「走って逃げ出す(移動)」のも「明確に断って歩き出す(移動)」のもどちらも完全に自由な行為の筈だ
本来理屈ではそうなる
しかし実際の職質はそう単純ではないのは散々既出
断れば警官は「やましいことがある」「嫌疑が強まった」とか難癖を付けて(警察比例の原則)、
応援を読んで長時間囲ったり進路を塞いだり、場合によっては有形力の行使や稀に公妨逮捕すらある
そしてそれらの警官の行為が適法か違法かの判断は最終的に司法の場まで持っていかなければならない
だから職質を受けた場合は淡々と話し合って拒否の意思を伝えるのがベターという結論になる つまり警職法2条1項にある「停止させて質問することができる」という警官の権限がどこまで許されてるのか?ということだ
任意である以上は停止を求めても断られたら終了というのが単純な解釈 そうなんだよ
その場でどう移動しようが市民の自由であるはずだ
先を急いでるかもしれないし、荷物にアダルトグッズが入ってるかもしれないし、単に警察が嫌いで一切関わりたくないかもしれない
その理由は関係ない
たが恐らく職質を無視すると“異常な挙動”という口実が成立したとして、物理も伴った圧力を強めてくるのが現実 >>375
雨降ってるなー
午後から更に雨脚が強まるとか・・・ 職質されたら違法かもしれないので警職法全て感じとひらがなとかなかなでメモに階級名前認識番号書いて渡してくれるからお受けしますよ(ゲス顔)
って伝えればイインャネ? 新宿ガード下でわけわからん印刷物見せて募金募るやつとか、ナンパ?AV紛いの声かけスカウトとか浮浪者放置してるのにぺぺマクドナルド前で暇そうにバンかけターゲット漁ってる、国家公認で893何やってるんだ?
引っかかってるヲタ系にーちゃんやかっぺのねーちゃん居るのに
いかにもー、なばんかけ態勢とかwww そんなに職質したいなら、無灯火チャリや歩きタバコにしかけたらええやん、そもそもマナー違反違法なんだし >>383
無灯火チャリなんか、実質的に違反切符切れるわけでもないし、歩きタバコも
検挙成績にならんしで、声かけるだけ無駄。 >>383
バナナは本来種で増やすが種無しは一応苗で増やしてる、問題はそのせいで品種がほぼ固定化されていていつ病気で壊滅するか分かったものじゃないという… >>377
>>任意である以上は停止を求めても断られたら終了というのが単純な解釈
ちょっと違うと思う。
警職法2条1項の職務質問は任意処分。任意処分である以上、強制にわたる行為はできない。
有形力を行使して「停止」させてしまったら、強制にわたる行為になり、違法。
判例の中には、肩に手をかけた行為は、停止を促す程度の行為であり、
任意処分の範囲内で、合法という考えのものがある。
国語の問題としての「任意」。任意処分という意味の「任意」、すなわち、強制処分には該当しない「任意」がある。 そもそも警職法2条1項の「不審事由」がある場合に、職務質問を拒否することと、
警職法2条1項の「不審事由」がない場合に、職務質問を拒否することとは、分けて考えるべき。
そもそも職務質問できる場合ではないのだから、「質問」に答えることを拒否することは自由のはず。 任意の解釈色々したところで所持品、財布の中のカード一枚一枚見るまで応援呼んで取り囲んで結局見るんだから実質職務質問=強制なんだし。猛者は撃退する時あるだろうけど。
見せれない理由言って下さいよ、言えないなら見せろ、許せないわ。 では、見せてもいいですが警職法を一字一句復唱して感じとひらがなでメモして手渡してください
違法なことをしているという情報が動画や某巨大掲示板にあがっているので警戒しているので拒否する理由と権利の行使をします
で良いよね♪ 警察官職務執行法
第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、
公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、
いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 >>383
ワル警官なら池沼に「当たり公妨」で逮捕して外○誘致罪で緊急逮捕すれば最高だろう。だって極刑しかないんだから。しかも携帯やICレコーダー無ければ証拠が無いんだから虚偽申告罪で再逮捕出来るし。取り調べも暴力可能だし拳○使用しても画像が無ければお咎めないし。
最強なのは最高裁判決による
百日裁判だけどな。しかも
弁護士なしで。 >>392
出来もしないことを何回書き込めば気が済むんだよ。 いい加減うざいよな
外患誘致罪なんて適用された例ないだろうが 異常な挙動についてはお巡りの感て聞いたことがあるな >>387
話が噛み合ってないな
もう一度レス先の文章と自分が書いた文章を読んでみ >>394
なら、死刑にしかならない
罪を制定するしかないだろう。例として国家反逆罪とか…。何でもかんでも死刑を
回避なんてナンセンスだが。 >>397
そんな書き込みを考えてる時間があったら、もっと他の勉強でもして、つまらない
警官職なんか辞めて、有意義なやりがいがある仕事に転職でもしたらどうだい?
毎日毎日、どうやったら市民に職質強制できるかなんて考えて終わる人生じゃ
つまらないだろう。 ホント、警官見てると、人間として生まれて来て、なんでこんなつまらない仕事
に就いたんだろうって、しみじみ思うよな。 「捜査手続きに違法」覚醒剤使用、男性に逆転無罪 大阪高裁判決
https://morikoshisoshiro.seesaa.net/article/461764396.html
以下は、産経ニュース(2018.8.31)からの引用です。
「覚せい剤取締法違反(使用)罪に問われた男性被告(49)の控訴審判決公判が30日、大阪高裁で開かれ、
和田真裁判長は「捜査手続きに違法な行為があった」として、懲役2年10月とした1審大阪地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。
男性は昨年6月、東大阪市内で覚醒剤の使用が疑われ、府警の警察官らが自宅まで同行。
尿検査で覚醒剤成分が検出されて逮捕された。
しかし、警察官は強制採尿令状の発付前に男性が住む建物に立ち入り、約1時間半にわたって部屋のドアを閉めさせず室内の様子をうかがっていた。
こうした行為を1審は「重大な違法はない」としたが、和田裁判長は「強制処分に当たる」と指摘し、尿の鑑定書は証拠として認められないと判断した。」 新宿西口ガード下とか秋葉原でみる謎のマーク印刷物印籠のように見せてるアジア系の外国人ってヤクの売人?
金都営新宿線新宿西口出入り口で支払ってた太り気味のアキバ系ヲタいたけど…
西武新宿ペペマクドナルドでたむろってばんかけターゲット探してた犬は何もしてないけど
なんのために存在するの?
オマワリわんこって 職質に納得いかなくて、人権救済申立された方いますか?
若しくは法務局の人権擁護相談された方?
当方検討しているので。 >>395
「お巡りの感」は裁判では通用しない。
警察官の主観によるもので、不審事由があったとは認められない。 >>402
申請した人の話は聞いた覚え無いな
公安委員会に電話した人はいた気がする
電話以外受け付けていないからあしらわれるんじゃなかったかな >>404
それって聴力障害難聴者差別じゃないの?
代理人立てればいいの?
弁護士任せ? >>348
男性の苦情申し立てに対する熊本県警の回答書面
『以上のとおり、警察官の職務執行は適正に行われていると判断しておりますが、
申出者に対する保護事件の審判において、「非行なしにより保護処分に付さない。」
との決定がなされたことにつきましては、捜査機関として真摯に受け止め、再発
防止に取り組んで参ります。』
https://www.nishinippon.co.jp/image/282146/ 経験談をひとつ
都内で職質(所持品検査)を受けた時にこちらに不審事由があるとも思えなかったので、断る前に警官に理由を尋ねた
「危ないものとか持ってるといけないので防犯のためご協力お願いします」
「じゃあまずお巡りさんたちのフルネームと所属と識別番号を教えて下さい。あと警察手帳も」
「いやー警察手帳は普通に見せますけど、なんかYouTubeとかで見たアレですか?苦笑」
「それはご想像にお任せしますが、早く教えて下さい。そんなに時間ないです」
「名前とか控えてどうするの?」
「場合によっては警視庁のフォームからお二人について苦情入れることもあるかもしれないですよ?(ニヤニヤ)」
「なんか別にやましいことなければ断る理由もないじゃないですか」
「ん?別に断ってないですよ。まずお二人のフルネーム(以下略)」
「教えてたら荷物の中を見せてくれます?」
「さあ?それとこれは関係ないですよね」
「あっ、もういいです。お時間取らせました。お気を付けて行って下さい」
かなりレベルの低い警官だったので簡単に諦めさせた珍しいケース
苦情の件を出したら明らかに顔色が変わったので雑魚には効くかもしれない
もちろん苦情如きじゃびくとも警官の方が多いがね >>403
警察官が犯罪者を見抜く眼力とやらがそこまであるのなら
警察官が毎年三桁以上も刑法犯として処罰されるわけないのにな
まぁ、微罪不起訴で前歴付きの小悪党が初任科にいる時点で終わってる 俺は警察署にクレーム入れ続けてるよ、もう3年経つ、職員からかなり認知されてる
初の違法職質で怖くて断れなかった
向こうは「職質に問題はなかった」としか言わないけど ネット漁ると、地域差あるだろうけど監察、公安委員会に苦情入れると課長、副署長あたりから電話入り内容聞かれ不快な思いさせて申し訳ない程度の謝罪あるみたいだけど、職質して来た本人からの謝罪あったというの見ないんだよね。本人に直接謝罪させるには裁判で勝つしかないんだろうか? >>411
本人の謝罪とか必要?上の命令でやってるだけだろうに >>408
低能低学歴で洞察力も思考力もない警官に犯罪者を見抜く能力があるわけがない。
脳ミソの中身は土方と同じレベルなわけだから。 >>407は作り話だな。
警察の苦情受け付ける部署で市民対応してるのは警察官で、現場の警官に
強引な職質やれと指示してるのは警察上層部なわけだから、こんな部署に
連絡して真摯に受け止めるはずがない。
苦情入れるぞ!と言っても、「どうぞ、気が済むまで入れてください!」と
言われておしまいになるだけ。 財布の中身られて札現金抜かれたらどうするの?
完全に窃盗だけど警察官を私人逮捕できるの?
泣き寝入り >>417
ググったらできるみたいですね
でも、巡査以上に身柄引き渡しって仲間かばいしないんですか?
こうぼうだっていちゃもんつけられません? >>414
本当の話
まあそれを証明しようもないけどな
職質受けたことあるか?
色々な警官やパターンがある >>414
手帳は見せれる警官でも
フルネームや識別番号を教えたくない警官は意外と多い
苦情云々より大事なポイントはここ
名刺を頑なに渡そうとしないのも
まるで犯人が証拠を残したくないのと同様 手帳は偽造や模造品できる出回ってるしね
制服もレプリカや私服警官とか >>422
フルネームを教えたがらない警官は、Youtubeの動画タイトルに自分の名前が載るのを警戒してるんだよw 例えば苦情ひとつ入れるにしても、担当警官の氏名及び識別番号をこちらが具体的に控えておく必要がある
警察署サイドで担当警官を特定することなど造作もないが、こちらも最低限の証拠を抑えておくことは当然
そのために一番有効なのはやはり動画撮影
警官の言葉遣いや行為をもれなく記録する 名乗らないくせに、以前他の警察官と云々話すと、誰ですか?
なんていう警察官ですか?名前言って下さいよ?と詰問口調で捲し立ててくるからな。ふざけすぎやろ。 >>422
>>手帳は見せれる警官でも
>>フネルームや識別番号を教えたくない警官は意外と多い
警察手帳を見たことあるのか?
警察手帳には、その警官のフネルームと個別識別番号が書いてある。
個別識別番号は、正式には、「職員番号」だったと思う。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています