えっ…見えない「道路標識」気づかず違反!? 枝葉や塗装薄れで「見えなかった」の主張通るのか
7/8(土) 10:10配信


 公安委員会の交通規制に関しては道路交通法施行令第1条の2第1項で以下のように規定されています。

「都道府県公安委員会が信号機又は道路標識若しくは道路標示を設置し、及び管理して交通の規制をするときは、歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。(条文を一部抜粋)」
 簡単に言うと、道路標識や道路標示などは歩行者やドライバーなどから見やすく設置しなければならないということです。

 また、過去の判例においても「道路標識は、いかなる車両のいかなる通行を規制するのか容易に判別できる方法で設置すべき」としたうえで、それに従わない設置方法は法令違反であり、通行規制が適法かつ有効になされているとはいえないと結論づけています。


 つまり、ドライバーから分かりにくい、見えにくい道路標識は有効でない可能性があり、警察から取り締まりを受けたとしても交通違反に当たらないケースがあるのです。


 2019年には、兵庫県西宮市にある通行禁止標識がドライバーから見えにくい状態だったとして、取り締まりを受けた男性の交通違反を取り消す判決が出ています。

 さらに、2023年3月には長野県で横断歩道標識の不備があったとして、県警がそれまでに取り締まった横断歩行者妨害の違反を取り消す手続きをとると報じられました。