>>178の続き

■ 現職刑事がなぜ

 1月28日の千葉日報の報道をご覧ください。

 <女性はねられた死亡事故、元巡査部長を在宅起訴 地検松戸支部

 (前略)起訴状などによると、昨年5月30日午後8時45分ごろ、同市粟野の県道で前方や左右を注視せず、法定速度の時速40キロを上回る約115キロで乗用車を運転。歩いて横断していた松戸市の女性=当時(79)=をはね、左大量血胸により死亡させたとされる。

 被告は昨年12月、県警から停職3カ月の懲戒処分を受け、依願退職している。>

 なぜ、現職の刑事が、片側1車線の一般道で115km/hもの速度を出し、横断中の歩行者をはねたのか……。

 そこで、初公判を傍聴した大谷さんのレポートをもとに、法廷で明らかになった事実をまとめてみたいと思います。


■ 事故直後は時速60キロくらいだったと供述

 <被告の経歴等>
・被告は大学を卒業後、父のように警察官になりたいと思うようになり、平成26年に合格。千葉県警で刑事課などを歴任。
 事故後、県警から停職3カ月の懲戒処分を受け、2022年12月23日に依願退職し現在は無職。

 ・普通免許と小型限定の普通自動二輪免許を所持し、免許歴は9年ほど。
 交通違反履歴は平成29年に指定通行区分違反が1件。車は6月末か7月頃に廃車に。免許は取消処分となり、もう免許を取るつもりはないとのこと。

 ・事故の前年に結婚。事故から4か月後、子供が生まれたが、妻子は実家に戻っている。
 被告は自身の実家にいるが、いつか一緒に生活したい。


 <事故当日のこと>
・当日は20時頃に仕事を終え、通勤経路で帰宅途中だった。早く帰りたかった。漫然と運転していた。体調の異変などはなかった。

 ・アクセルを緩めたときにちょっと早すぎたと感じたが、あっという間に衝突地点に。
 その時の速度は時速60キロよりは速いが、80キロ位かと思っていた。

 ・急制動でも間に合わず衝突。救急車が到着時、被害者は心肺停止。