>>70
>国民はもともと肖像権を持っているところ、
>国民が警察官になる際、他の国民との間で
>肖像権を失うという契約をしていないから、肖像権は失われない。

確かに肖像権は失われないが、公務中に肖像権が発生するという判例はなく、
肖像権はプライバシー権の一種なので、公務中の公務員は私的に行動している
わけではないので、肖像権のあるなしに関係なく、肖像権が存在しない状態に
なっている。

>よって、警察官は肖像権を持ち、撮影内容を公表された場合に
>損害賠償を求める民事訴訟を起こすことは出来る。

損害賠償を求めることはできるが、警官の行為は国から命令された通りの
職務を忠実に遂行しているだけなので、警官として行った行為の動画公開に
よって損害を受けた場合、その命令を下した国に対して賠償請求の裁判を
起こすことになる。

例えば、警官が市民に対して強引な職質を実行して、その卑劣な行為によって
警官が誹謗中傷を受けたとすれば、それは国がそういう強引な行為を警官に
対して命令したという扱いになる。

>民事訴訟で勝てるかというと、警察側は勝ち目がないと考えているらしく、

そう勝ち目がない。
動画公開によって、警官がなんらかの損害を受けたとしても、勤務中であれば、
その賠償は国が行うことになるので、警察組織自体が動いて裁判に持ち込む
ことはしない。

また、肖像公開によって損害を受けた場合、警官の仕事とは関係がないので、
警官本人が自腹で弁護士を雇って裁判に挑むことになり、その損害と動画公開の
因果関係の証明も困難なので、裁判を起こすこと自体がほぼ無駄ということになる。