>都道府県を跨いでさえ権限を及ぼせる。
>許可が出るまで追跡できないのではなく、連絡が必要なだけ。
>そもそも、警察本部の警察官に引き継げば可能。

職質拒否程度では、こんな許可はおりない。
他府県に協力要請できるのも、殺人などの重い犯罪を犯して
逃走した犯人を追跡する場合くらい。

>犯罪捜査規範44条
>警察官は、他の警察の管轄区域において犯罪の捜査を行うに当たつては、
>所轄警察に連絡するようにしなければならない。

書いてある通りで、「犯罪の捜査」の場合の連絡で、職質拒否者の
追跡は「犯罪」というものがまだ起こってない段階なので、この
犯罪捜査規範は全く関係がない。

>対策強化は効果をみせており、昨年8月に救急要請された冒頭の
>ケースでは、警察官 が救急搬送先まで向かい、診察中は院内で
>待機させてもらうことで対応。

こういうのは、警察が「救急車呼んでも無駄」と思わせるために
公表した作り話。

>救急車に乗り込んだ男は、医師から「特に異常なし」と診断され、
>再び採尿を求める とこれに応じ

この辺りが作り話だとわかる部分。
医師から異常無しと診断されても、現場で採尿は拒否してもいいので、
簡単に協力したと書いてある辺りで作り話だとわかる。

医師の異常無しの診断と採尿は何の関係もないので。