現行の日本国憲法下では、法律は、「この憲法に特別の定のある場合」を除き、「全国民を
代表する選挙された議員」(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法第41
条)たる国会の「両議院で可決」(憲法第59条第1項)されることによって成立する法形式で
ある。 「この憲法に特別の定のある場合」には、衆議院の優越が認められる場合(憲法第
59条第2項)、参議院の緊急集会における可決の場合(憲法第54条第2項・第3項)がある。
また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる(憲法第95条)。
地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。

法律の形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法第98条)、行政機関
が出す政令、省令、最高裁判所規則、地方自治体の議会が定める条例より上位である。

裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権、憲
法第81条・判例)。