>>928 ソースよろしく。

>>929 のソース。

> 起訴前なら23日間。
> 逮捕後、警察48時間、検察24時間、勾留10日間、勾留延長10日間。
> ここが、起訴の期限。
>
> 23日間を超えての勾留は、既に起訴している必要があり(刑訴法60条2項)、
> 起訴をしているということは既に犯罪の立証に自信があるということで、
> そもそも無理やり認めさせる必要がない。

刑訴法
203条1項 警察留置48時間
205条1項 検察留置24時間
208条1項 勾留10日間
208条2項 勾留延長10日間

60条1項 裁判所は被告人を勾留することができる。
60条2項 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から2ヶ月。1ヶ月ごとにこれを更新することができる。
1項【被告人】は、起訴された人。2項も明らかに公訴後の話。