>>928
> >正当な所持ではありませんでしたと認めるまで勾留延長
> →逮捕・勾留は最長23日間。
>
> 拘留延長申請すれば23日間以上の拘留も可能って知らないんだろうか・・・

起訴前なら23日間。
逮捕後、警察48時間、検察24時間、勾留10日間、勾留延長10日間。
ここが、起訴の期限。

23日間を超えての勾留は、既に起訴している必要があり(刑訴法60条2項)、
起訴をしているということは既に犯罪の立証に自信があるということで、
そもそも無理やり認めさせる必要がない。