>>922
> 実際には銃刀法違反で逮捕されて、その後に長期間拘留されて、正当な所持では
> ありませんでしたと認めるまで拘留延長され、社会生活に影響が出るまで拘留されて
> 無理やり認めさせられる。


> 実際には銃刀法違反で逮捕され
銃刀法22条違反の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」であるから、
刑訴法217条の指定する微罪にあたらず、警察官としては現行犯逮捕してもしなくても合法。

被疑者が「定まつた住居を有しないとき」は身柄の拘束をする方向に傾く。
刑事訴訟法上、「定まつた住居を有しない」事が被疑者に不利益となる規定は数多くある。
刑訴法217条→現行犯逮捕について、住居が明らかでない場合、微罪でも可能。
刑訴法199条→逮捕状請求について、定まつた住居を有しない場合、微罪でも可能。
刑訴法60条→告訴後(被告人)の勾留については、定まつた住居を有しないなら可能。
そもそも逃亡の恐れが高いので、解放するわけに行かない。

一方、氏名・住所を告げていれば身柄を拘束されない方向に傾く。
犯罪捜査規範99条→捜査は、なるべく任意捜査で。
犯罪捜査規範118条→逮捕権は、必要性等を充分に検討して、慎重適正に。

いずれにせよ、警察官としては現行犯逮捕してもしなくても合法。


>正当な所持ではありませんでしたと認めるまで勾留延長
→逮捕・勾留は最長23日間。

>社会生活に影響が出るまで勾留
→「家もなく、世捨て人のようなもの」との主張なら、最長23日間拘束される覚悟を持つべき。
まともな社会生活を送っているなら、身柄拘束されたら弁護士雇って適正に対応するべし。


結局、住所不定なら逮捕・勾留されることは仕方ないが、それは有罪を意味しない。
いずれにしても、
23日間身柄拘束される覚悟の上で正当な所持だと主張し続ければ勝算ありだと思う。

あと、勾留と拘留の使い分けを適正にしていただけるとありがたい。