0918名無しピーポ君垢版 | 大砲2018/06/10(日) 09:44:05.27 >>917 刃物の携帯を禁止する根拠法は銃刀法22条と軽犯罪法1条2号。 どちらも「正当な理由」があれば犯罪とならない。 現に自転車での長旅中であるなら、正当な理由ありと主張し通せば勝算あり。 そもそも、 職務質問に協力しない理由(憲法12条前段) 警察官を個人として特定した旨(左胸の識別番号) 苦情の申出をする決意(警察法79条) をきちんと告げれば、所持品の捜索に応じる必要もなかったと思うが。