>>917
刃物の携帯を禁止する根拠法は銃刀法22条と軽犯罪法1条2号。
どちらも「正当な理由」があれば犯罪とならない。

現に自転車での長旅中であるなら、正当な理由ありと主張し通せば勝算あり。

そもそも、
職務質問に協力しない理由(憲法12条前段)
警察官を個人として特定した旨(左胸の識別番号)
苦情の申出をする決意(警察法79条)
をきちんと告げれば、所持品の捜索に応じる必要もなかったと思うが。