>>856

> 場合があるってだけで、何でもいつでもOKと締めくくってないね。

示した判例を読め。判例を読んでいればしない愚問。

有形力を行使して「停止させて」質問をする事(>>853)は、
任意処分に該当する場合があり(>>854引用部分)、
任意処分かつ相当な限度内の場合は合法、
任意処分かつ相当な限度を超える場合は違法、
強制処分かつ強制処分のための手続きを行っていない場合は違法。
(上記判例。「相当な限度」の意味についても、上記判例。)

> つまり依然警職法2条3項の条文内容は有効って事だよ。

違憲でもない限り、警職法2条3項が有効なのは当然。

なお、警職法2条3項「身柄を拘束され」は、
警職法2条3項自身がいう通り「刑事訴訟に関する法律の規定」によって解釈される。
刑事訴訟法がいう「身体の拘束」「身体を拘束され」と同義であり、
刑訴法203条・205条の時間制限や、218条3項から分かる通り、
意に反して停止させられている程度の状態を指すのではない。
逮捕(刑訴法199条等)・勾留(60条・204条等)・鑑定留置(167条)が含まれる。
概ね、「刑訴法の手続きをせずに、逮捕レベルの身体拘束をするな」という意味。

> 警察手帳出せよ要求等、警官に都合の悪い事はスルーするって事でしょ。
脱線するけど。
スルーされた場合の対抗策がないから応じてもらえない。
警察手帳の提示は、要求がなければ、提示義務は発生せず、法定刑もない。
よって、提示を要求し、懲戒請求する旨告げ(憲法15条1項、警察法79条)、
録音・録画等、証拠を収集することで応じさせる事ができる。