>>845
>>警職法2条1項の職質開始要件を満たしていれば、
>>相手の意に反してでも「停止させて」質問をする事ができるが、

これは、
警職法2条1項の要件を満たしていれば、
有形力を行使して「停止させて」質問をする事ができる、
という意味ですか?

この解釈は警職法2条3項に反しませんか?

有形力を行使できる根拠条文ないし根拠となる判例を教えてください。