職務質問苦情スレ 112
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
埼玉県警の警察官が東京・あきる野市のプールで水着の女性を撮影したとして、警視庁に逮捕されていたことがわかりました。
東京都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、埼玉県警蕨警察署の巡査部長(43)で、今月27日、あきる野市にある遊園地「東京サマーランド」で水着姿の女性監視員をカメラで撮影した疑いが持たれています。 女性警察官の脇腹を触るなどのセクハラ行為を繰り返したとして、高知県警は警察署勤務の20代の男性巡査を減給10%(3カ月)の懲戒処分にした。 >>845
>>警職法2条1項の職質開始要件を満たしていれば、
>>相手の意に反してでも「停止させて」質問をする事ができるが、
これは、
警職法2条1項の要件を満たしていれば、
有形力を行使して「停止させて」質問をする事ができる、
という意味ですか?
この解釈は警職法2条3項に反しませんか?
有形力を行使できる根拠条文ないし根拠となる判例を教えてください。 >>853
昭和51年3月16日最高裁判所第三小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/051825_hanrei.pdf
捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容さ
れるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手
段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加
えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容するこ
とが相当でない手段を意味するものであつて、右の程度に至らない有形力の行使は、
任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。 >>848
君の主張は言葉遊びに過ぎず、相手にされない。
当該動画の内容は、
警職法2条の権限を行使するための要件を満たしていない。
警職法2条など何らかの法律の根拠規定を必要とする行為を行っていない。
よって、警職法2条を根拠とする行為(通称職務質問)にはあたらない。 >>854
場合があるってだけで、何でもいつでもOKと締めくくってないね。
つまり依然警職法2条3項の条文内容は有効って事だよ。
>>855
相手にされないなら好都合。
で、警職法2条の権限を行使するための要件を満たしていないから、それは職質では無い。
どっちが言葉遊びなの?
じゃ、この警官達はこの人達の職務であるところの何をしている場面?
トランクの中を確認、1〜20秒以上の話し合いが挨拶。へぇ。
あと相手にされないってか、警察手帳出せよ要求等、警官に都合の悪い事はスルーするって事でしょ。 真面目な話、安易に職質は受けない方がいい
警察の格好した偽物の可能性もあるからな だな
私服警官なら尚更
偽の警察手帳なんかいくらでも作れるし、警察手帳が本物か偽物かを見分けるなんて普通の一般市民には不可能
「触らぬ警官に祟りなし」だ >>856
> 場合があるってだけで、何でもいつでもOKと締めくくってないね。
示した判例を読め。判例を読んでいればしない愚問。
有形力を行使して「停止させて」質問をする事(>>853)は、
任意処分に該当する場合があり(>>854引用部分)、
任意処分かつ相当な限度内の場合は合法、
任意処分かつ相当な限度を超える場合は違法、
強制処分かつ強制処分のための手続きを行っていない場合は違法。
(上記判例。「相当な限度」の意味についても、上記判例。)
> つまり依然警職法2条3項の条文内容は有効って事だよ。
違憲でもない限り、警職法2条3項が有効なのは当然。
なお、警職法2条3項「身柄を拘束され」は、
警職法2条3項自身がいう通り「刑事訴訟に関する法律の規定」によって解釈される。
刑事訴訟法がいう「身体の拘束」「身体を拘束され」と同義であり、
刑訴法203条・205条の時間制限や、218条3項から分かる通り、
意に反して停止させられている程度の状態を指すのではない。
逮捕(刑訴法199条等)・勾留(60条・204条等)・鑑定留置(167条)が含まれる。
概ね、「刑訴法の手続きをせずに、逮捕レベルの身体拘束をするな」という意味。
> 警察手帳出せよ要求等、警官に都合の悪い事はスルーするって事でしょ。
脱線するけど。
スルーされた場合の対抗策がないから応じてもらえない。
警察手帳の提示は、要求がなければ、提示義務は発生せず、法定刑もない。
よって、提示を要求し、懲戒請求する旨告げ(憲法15条1項、警察法79条)、
録音・録画等、証拠を収集することで応じさせる事ができる。 >>854
レス、ありがとう。
「ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であつても、
何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、
状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、
必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と
認められる限度において許容されるものと解すべきである。
(省略)
右の行為は、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被告人をその同意を得て
警察署に任意同行して、被告人の父を呼び呼気検査に応じるよう
説得をつづけるうちに、被告人の母が警察署に来ればこれに応じる旨を
述べたのでその連絡を被告人の父に依頼して母の来署を待つていたところ、
被告人が急に退室しようとしたため、」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/051825_hanrei.pdf
酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な事例のようだね。
警官は言うんだよね。「私が怪しいと思えば職務質問できるんだ。
実力を行使しても良いんだ。」って。でも、
「状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、
必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と
認められる限度において許容されるもの」なんだよね。 >>859 https://www.youtube.com/watch?v=9Nh1IOFy24w
大変興味深い。
「真意による承諾」を巡って、堂々巡りになってしまっている。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf
所謂「大人用の玩具」の判例14頁の通り、
警察官としてはこの状態で捜索は行えない一方、職務質問終了の決断もし難い。
結果、承諾を求め続ける事になってしまっている。
改善点。
警察官の左胸の識別章から、識別番号・階級を確認。
不用意に窓・ドアを開けない。
一部分のみの捜索を許可しない(断るならすべて断る)。
交通事故・道交法違反を現認された場合以外、
運転免許証を提示せず、提示の根拠法を示すよう求める。
交通事故・道交法違反を現認された場合、提示し、手渡さない。
違法行為には反撃する旨告げる(刑事告訴・苦情の申出・民事訴訟)。
反撃するなら、
「運転免許証を返してもらっていない状況でのお願いは全て強要である。
まず、免許証を返せ。」と主張。返すまで、話し合いには応じない。
違法な物について1:47「持っているとは思わないですけど」と言っているので、
警職法2条1項の職務質問開始要件を満たしておらず、
刑法193条公務員職権濫用罪である、と主張する。
2:19「警察官の正当な職務執行であれば見せるしかないと思いますよ」
任意処分であることを否定している。苦情の申出対象。
想定問答。
断る理由について。
「憲法12条前段の通り警察官が法律を守るか否か監視し、
必要とあらば憲法15条1項公務員罷免権を行使するため。」
免許証を手渡してしまい、返してもらえない。
「運転免許証を返して下さい。公務員職権濫用罪で110番通報しますよ。」
「運転免許証を返して欲しければ捜索に応じろ、と強要を受けているので、
捜索する事に逆らえませんが、後ほど刑事告訴・苦情の申出・民事訴訟を行います。」
通行人の肖像権について。
「撮影し続けるので、必要なら被害届か告訴状受け取って裁判して下さい。」 >>861
「私が怪しいと思えば職務質問できるんだ。実力を行使しても良いんだ。」
職務質問開始要件について、
警察官の主観で足りるのか、客観的でなければならないのかという点は、
少なくとも法令の条文としては、客観性を求める条文は見当たらない。
ただ、
「刑法193条公務員職権濫用罪の疑いを持ったので、協力しない。
他の違法行為を行う可能性も高いと考えるので証拠確保のため録画を開始する。
警察手帳提示要求を拒否するかどうか確認する。」
などと反転攻勢に出るには都合が良い。
なお、
https://www.youtube.com/watch?v=9Nh1IOFy24w
1:47「持っているとは思わないですけど」
の方が、実はやばい。
違法な物を所持しているとは思っていないなら、
職務質問開始要件を満たしていないことの自供であり、
軽犯罪法1条28号付き纏いの構成要件を満たしていれば、
刑法193条公務員職権濫用罪に該当し得る。 >>860
だからそれが場合によりって事だよね。
>> 警察手帳出せよ要求等、警官に都合の悪い事はスルーするって事でしょ。
>警察手帳の提示は、要求がなければ、提示義務は発生せず、法定刑もない。
要求した場合の話をしていたつもりだけど…。 >>857
すぐさま警察署に電話して、職質してきた警察官の名前で該当警察官が本当に存在するか確認すれば良くね?
署に電話して貴方が本物なら個人情報提示しますのでしばらくお待ち下さいでいいじゃん。 >>865
記憶力が優れているなら、胸ポケット付近にある番号を暗記すべし。
その番号を警察署に問い合わせて、モノホンの警察官なら教示してくれるけどね。 >>864
> だからそれが場合によりって事だよね。
まず判例を読んでくれ。
読みさえすれば、どういう場合が合法か、違法かの基準が書いてあるから。
> >> 警察手帳出せよ要求等、警官に都合の悪い事はスルーするって事でしょ。
> >警察手帳の提示は、要求がなければ、提示義務は発生せず、法定刑もない。
> 要求した場合の話をしていたつもりだけど…。
要求した場合も要求しなかった場合も通用するように書いたのだが。
警察手帳の提示について、
1,要求がなければ、提示義務は発生しない。要求すれば提示義務は発生する。
2,提示義務を果たさなかったとしても、法定刑はない。
提示義務を果たせば、提示義務を果たさなかったとして罰を課される事はない。
3,法定刑はなくとも、苦情の申出を行えば懲戒の対象となり得る。
苦情の申出を行わなければ無罪放免。
と、書かないと理解できない? 【偽装社会】極悪警察の自白強要【警察24時の裏】 警察など信じるな 正体はCFRの占領植民地政策の手先 こんなことが常態的に当たり前
https://youtu.be/3MlZnbbBPCY >>865
むり、ケータイカメラで録画しないといけないからな
そもそも電話代のムダ、証明は一般人の仕事じゃない 職質断っても無駄だよね?
任意だろとか言っても全く聞く耳持たないで悪質なセールスマンみたいにつきまとってくるから
はいはいどーぞってしなきゃもうこっちが単なるかまってちゃんみたいに思われるから恥ずかしい。 警官に都合の悪い要求は徹底スルー動画
ttps://www.youtube.com/watch?v=h2rSxFRu9Tc
ttps://www.youtube.com/watch?v=3MvSCGOXAfA
つまり、>>729やってもスルーする可能性大。
>>867
あー、分かった。
俺の理解度に合わせて書いてくれたんじゃなくて、一通り書いてくれたんだね。
判例の方も一通り書いてくれたんでしょ。
何でもいつでもOKじゃないから、場合で合法と違法が分かれてるわけだ。 >>870
はいはいどーぞって、それそのセールスマンに言いくるめられたって事じゃん。
拒否や解放要求をし「続ける」のは、黙っている(その事について言及しない)のは黙認と
解されてしまうから、恥ずかしい(何故恥ずかしいのか分からんけど)と思う事でも仕方無いね。 >>872
身分証の提示と令状の提示の要求徹底、
提示が無い以上は何もしないって宣言、
提示しても何もしないけどね。
録音と録画の継続。
此を遣ると、
そんなに嫌なら結構です。
ご協力有り難うございました。
って去って行くよ。 >>870
そもそも警職法は主権者である国民が国会議員に作らせたもの。
国民にとって都合の良いルールになっている。
国民にとって、犯罪は発覚した方が良い。所持品の捜索は断れる方が良い。
これは、両立が大変難しい。
結局、「法律を熟知し、適切に対応すれば捜索を断れる。」というルールを定めた。
よって、職質対象者が全ての法令・判例を熟知し、適切に行動したとすると、
警察官が全ての法令・判例を熟知し、適切に行動しても
(囲碁・将棋で両対局者が最善手を続けるイメージ)、
必ず職質対象者が勝つけれど、少しでも対応を誤ると警察官が勝つゲームになっている。
ゲームであるなら勝利条件がある。
・「現状、犯罪の証拠はなく、逮捕・令状等による強制処分も行えない」
・「職質を継続しても、現状以上の情報は得られない」
と警察官に認めさせれば、いつかは解放される。
・「違法行為を行えば確実に罰せられる」
と警察官に認めさせれば、より早く解放される。
悪手
・急いでいると判断される。
→時間さえかければ、いつかは応じる、と思われる。
・一度した要求を取り下げる。
→違法行為を行っても丸め込める、と思われる。
有効手
警察官が違法行為を行った場合には必ず罰すると信用させること。
・個人の特定。警察官の左胸の識別番号(ローマ字2文字&数字3桁)を記録。
・証拠の確保。録音・録画。
・違法行為は罰する意思の表明。
特に、職質中に違法と指摘できなかったとしても、
録音・録画内容を後程検証し、違法を確認したら罰する旨告げると有効。 アホ警察は今すぐ松永太を釈放しろよ
でなきゃテロ起こすからな 山本治晴
中野署 地域課に所属(自称)
無能、下品 偽善者と偽装社会とパナマ文書
「(核保有国の)米国に完全に従属している」と指弾。「日本政府は核兵器の廃絶を目指すと言っておきながら、主張と行動が大きく矛盾している」 サーロ節子
アメリカは、多数の核を持っていながら他国に対して核を放棄せよと言う、自国の核を放棄して言え アメリカよ 深夜2時に喧嘩相手のマンションで騒ぎ、通報されて職質される北田啓二氏
https://www.youtube.com/watch?v=3RejTD1dXUc
このおっさんは見た目は正常だが、行動が異常。
何人もの政治家、弁護士、司法書士、警察官とトラブルになって
大声張り上げて怒鳴りまくっている。
そのうち逮捕されるか精神病院に強制入院になる。
不満があるなら裁判で淡々と決着を付ければよい。
怒鳴り込んで騒いでも不審者として通報されるだけ。
他人のことを「悪」認定して非難しているが、いつも自分が「悪」と扱われて排除されている。
典型的な精神病の症状。 窃盗事件の容疑者にされて毎日後付回されてるその間にもずっとその事件続いてて俺がその犯人だとして警察にマークされてるのわかってるのに事件起こすのかよ
そのことも警察に言ったらほかにもあるからねって職質受けただけででこんな犯罪者の疑いかけられるのかよ 人権侵害事件だから出るとこ出た方が良いね。
勿論、録音録画してるよね。 https://www.youtube.com/watch?v=bge22imH6Gg
こうやってボディカメラぶら下げて、なんのための職質や調査かを明確にしなくてはならない
しかしこれも途中で切ってるからおかしい 裏金について追及されたら警察黙るのな
精神病扱いするって事は警察官の書き込みかよ 大人用の玩具 神戸地裁 平成29年1月12日判決 の6ページ
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf
(2) 職務質問に係る報告書を作成していないことが国賠法上の違法を構成するか(争点2)
【被告の主張】
職務質問により犯罪が明らかとなった場合,職務質問について捜査書類が作成されるが,
犯罪が明らかにならなかった場合でも,職務質問の対象者ともめるなどして後日苦情に
発展する可能性がある場合等警察本部に報告する必要性が生じた場合には,報告書が作成される。
被告の主張とは兵庫県警察本部の主張。
ということは、職務質問の対象者ともめるなどした場合には、
当該職務質問についての報告書が作成されて、都道府県警察本部に提出され、保管される。
ふぅ〜ん。違法職質してきた警官に、「後日苦情に発展する可能性があるから、
この職務質問に係る報告書を作成して警察本部に提出するように」と言えば良いのだ。
できれば、その時のやり取りを動画撮影して。 お前ら違法職質に対してクレームしっかり入れてる?
入れた方がいいぞ、お巡りさんと遊んでもらえるぞw >>886
そうだな。クレーム入れられると思うと、
警察本部に報告書を提出しなければいけないようだから、
警官が嫌がる、書類の作成をさせられる。 クレーム入れたらお巡りさん泣きそうになってたわw
それなら初めから職質したければ良かったのに >>882
アメリカでは21歳未満の飲酒は法律で禁止されている。
その女は20歳なのに飲酒して、取り締まりの警察官に反抗的な発言と行動を続け、
挙句の果てには警察官に唾までかけたので警察官がキレて殴りつけている。
こんなことをしては殴られても仕方ない。 >>889
アメリカなんだから撃たれなかっただけマシだと思え。 >>890
アメリカでは
トランぷさんに首にされるのと
鉄砲ぶっ放してあの世にお送り届けるのが
ステータスらしいわな。 >>891
結局、令状なしでの所持品検査を承諾してしまっている。
まぁ、塾に通っている年齢では、違法職質だと言い続けることは無理なのだろう。
しかし、警察に対する不信感は芽生えただろう。 職質だなんだの受けたときほぼ100ぱー免許見せてって言われるけどならこっちも名前と警察手帳見せてって言うとムッとする奴いる >>894
偽警官に個人情報さらすわけにはいかないから、本物である事は事前に確認した方が良いし、
それが出来ないなら見せない方が良いね。 >>883
なんの職質動画うpしてるの?
この質問をされると黙る精神病男に草 特に指名していないのに、自分のことだとわかっちゃうんだな さーて、そろそろまた違法職質へのクレームを警察署にいれるか
お巡りさん遊びましょうw 免許とか身分証も法的義務ないなら所持品検査として断れるのかな >>895
逃げてる?
なんの職質動画うpしてるの? 深夜3時に喧嘩相手の自宅に怒鳴り込んで警察呼ばれる北田啓二氏
https://www.youtube.com/watch?v=bSTfWYWD1lE
笑える動画。「1500万払え!」「1億賠償しろ!」と深夜3時に
喧嘩相手の飯島義幸司法書士の自宅インターフォンを押して大声で怒鳴り、
睡眠中の飯島義幸司法書士を叩き起こしている。
仮眠中に起こされて出動させられた警察官にも「金騙し取られた被害者は俺のほうだ」
「俺は柔道2段だ。拳銃で撃たれてもおまえらを倒すつもりで向かっていくかもしれんぞ」などと抗議。
警察官は困り果てて黙ってしまっている。 >>894
警察はチンピラと一緒だ。
他人の個人情報は散々取っておいて、自分は名字すら名乗ろうとしない。 >>907
>>警察はチンピラと一緒だ。
因縁をつけて、何かを要求するところが同じ。
違うのは、
チンピラはお金を要求し、
警官は令状なしで所持品検査をさせることを要求する。 目を逸らしたとかいうイチャモンもチンピラそっくりだな 県警監察課は8日、酒気帯び運転をしたとして、高崎署の男性巡査長(25)を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表した。巡査長は同日付で依願退職した。「当初は代行運転で帰るつもりだったが、飲み代で金を使い果たし、運転してしまった」と話しているという。 >>894
市民に職質して住所氏名を聞きだして署に報告すると、一件につき
0.5点の勤務成績が貰える。
職質で凶悪犯を捕まえると50点貰えるから、0.5点×100件やると
凶悪犯を一人捕まえたのと同じ成績が貰える。
これが目的で身分証を提示させたり、住所氏名を言わせて記録すると
いうわけだ。
なんか、ショボイ仕事だよな〜w >>915について、
初出(FRIDAY。有料。)
「個人実績等評価表」をスクープ入手 これが警察官による「点数稼ぎ」の呆れた実態だ
?
>>913
>市民に職質して住所氏名を聞きだして署に報告すると、一件につき
>0.5点の勤務成績が貰える。
『基礎評定』-『巡回連絡』-『新規把握世帯等』の事かと思うけれど、
本当にこれに該当し0.5点貰えるというソースは見たことがない。
職務質問のみでは家族構成まで把握できないので、点は貰えないのでは。
>職質で凶悪犯を捕まえると50点貰える
『無から有の職質検挙』50点は基礎点であって、
検挙内容によって加点がある。
軽犯罪法の内、凶器(1条2号)・侵入用具(1条3号)は加点60点(合計110点)。
尚、指定8罪種とあるのは、
路上強盗・ひったくり・部品盗・車上ねらい・自動販売機荒し・自動車盗・オートバイ盗・自転車盗。
ソース https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E2101010.html。
但し、所謂自転車泥棒の多くは
占有離脱物横領の加点30点であって、自転車盗の80点ではない。
更に言えば、当該評価表は大阪府警のものであって、全国的に同様とは限らない。
? 【兵庫】「爪切るため」リュックに刃渡り10センチナイフ 銃刀法違反容疑で自称世捨て人の男逮捕
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1528510222/
兵庫県警芦屋署は9日、銃刀法違反の疑いで、自称住所不定、無職の男(40)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前2時50分ごろ、芦屋市業平町の路上で、正当な理由なく刃渡り約10センチのナイフ1本を所持した疑い。調べに「爪を切るためだった」などと話しているという。
同署によると、パトロール中の署員が自転車に乗った男に職務質問し、リュックサックの中から、さやに入ったナイフを見つけた。
男は「東京から西を目指して、電車に乗ったり、偶然会った知人にもらった自転車で走ったりして来た」「家もなく、自分は世捨て人のようなものだ」などと説明。所持金はゼロだったという。
6/9(土) 10:40配信
神戸新聞NEXT
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180609-00000007-kobenext-l28 >>917
刃物の携帯を禁止する根拠法は銃刀法22条と軽犯罪法1条2号。
どちらも「正当な理由」があれば犯罪とならない。
現に自転車での長旅中であるなら、正当な理由ありと主張し通せば勝算あり。
そもそも、
職務質問に協力しない理由(憲法12条前段)
警察官を個人として特定した旨(左胸の識別番号)
苦情の申出をする決意(警察法79条)
をきちんと告げれば、所持品の捜索に応じる必要もなかったと思うが。 刃物見つけたら小躍りして喜んでるんじゃないの?
以前も友人の結婚式に参加するために遠方から車でキャンプしながら移動してる途中に職質受けて調理用に持ってきたナイフだか包丁だかで検挙された人がいたな 地域課は仕事できない奴の集まりのようだし、職質しか出来ないんだろうな >>917
>調べに「爪を切るためだった」
典型的な警察官創作 >>918
>現に自転車での長旅中であるなら、正当な理由ありと主張し通せば勝算あり。
実際には銃刀法違反で逮捕されて、その後に長期間拘留されて、正当な所持では
ありませんでしたと認めるまで拘留延長され、社会生活に影響が出るまで拘留されて
無理やり認めさせられる。
これが腐敗警察のやり方だから、注意した方がいい。 >>916
>本当にこれに該当し0.5点貰えるというソースは見たことがない。
新規把握世帯等で0.5点貰えると書いてあるんだから、職質で住所氏名を
聞き出せば、当然、これが貰えることは誰でもわかるんじゃ? 東日本大震災の時に東北にボランティアに行った人間がマルチツール(刃物みないなの)を所持していて職務質問で警察署まで連れていかれたが
「違法ではない」と何時間も粘って書類にサインせず、とうとう警察のほうが根負けして無罪放免ということがあった
その後、任意同行を拒否したのに無理やり警察署まで連れていかれたと抗議したが、冷たい返事が返ってきただけ
あれで警察は点数稼ぎしか考えていないと失望した >>923
> >>916
> >本当にこれに該当し0.5点貰えるというソースは見たことがない。
>
> 新規把握世帯等で0.5点貰えると書いてあるんだから、職質で住所氏名を
> 聞き出せば、当然、これが貰えることは誰でもわかるんじゃ?
「世帯」を把握できていない。
これは、災害等が発生した場合に逃げ遅れた要救助者がいないかの判断にも使用される。
「Aさんの住所は○○」のみならず、
「住所○○に住んでいるのはAさんだけ」というところまで把握しないと
新規把握世帯に該当しないのでは。 >>922
> 実際には銃刀法違反で逮捕されて、その後に長期間拘留されて、正当な所持では
> ありませんでしたと認めるまで拘留延長され、社会生活に影響が出るまで拘留されて
> 無理やり認めさせられる。
> 実際には銃刀法違反で逮捕され
銃刀法22条違反の法定刑は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」であるから、
刑訴法217条の指定する微罪にあたらず、警察官としては現行犯逮捕してもしなくても合法。
被疑者が「定まつた住居を有しないとき」は身柄の拘束をする方向に傾く。
刑事訴訟法上、「定まつた住居を有しない」事が被疑者に不利益となる規定は数多くある。
刑訴法217条→現行犯逮捕について、住居が明らかでない場合、微罪でも可能。
刑訴法199条→逮捕状請求について、定まつた住居を有しない場合、微罪でも可能。
刑訴法60条→告訴後(被告人)の勾留については、定まつた住居を有しないなら可能。
そもそも逃亡の恐れが高いので、解放するわけに行かない。
一方、氏名・住所を告げていれば身柄を拘束されない方向に傾く。
犯罪捜査規範99条→捜査は、なるべく任意捜査で。
犯罪捜査規範118条→逮捕権は、必要性等を充分に検討して、慎重適正に。
いずれにせよ、警察官としては現行犯逮捕してもしなくても合法。
>正当な所持ではありませんでしたと認めるまで勾留延長
→逮捕・勾留は最長23日間。
>社会生活に影響が出るまで勾留
→「家もなく、世捨て人のようなもの」との主張なら、最長23日間拘束される覚悟を持つべき。
まともな社会生活を送っているなら、身柄拘束されたら弁護士雇って適正に対応するべし。
結局、住所不定なら逮捕・勾留されることは仕方ないが、それは有罪を意味しない。
いずれにしても、
23日間身柄拘束される覚悟の上で正当な所持だと主張し続ければ勝算ありだと思う。
あと、勾留と拘留の使い分けを適正にしていただけるとありがたい。 >>922
> >>918
> >現に自転車での長旅中であるなら、正当な理由ありと主張し通せば勝算あり。
>
> 実際には銃刀法違反で逮捕されて、その後に長期間拘留されて、正当な所持では
> ありませんでしたと認めるまで拘留延長され、社会生活に影響が出るまで拘留されて
> 無理やり認めさせられる。
>
> これが腐敗警察のやり方だから、注意した方がいい。
>>918>>926の者だけど、
『最長23日間の逮捕・勾留は余りにも長い』との主張については狂おしいほど同意。
「罪を認めないと最長23日間拘束するぞ」と言える状況は異常であって、
立法面で早期に改正するべき。
と、同時に、このような法律が有効である現状においては、
「罪を認めないと認めるまで拘束するぞ」と言われたら
「上限23日間でしょ。耐えてみせますよ。」と切り返すしかない。
更に、
「警察官側に違法・信用失墜行為があれば絶対に相応の処罰を科す」旨告げると良い。 >>926
>正当な所持ではありませんでしたと認めるまで勾留延長
→逮捕・勾留は最長23日間。
拘留延長申請すれば23日間以上の拘留も可能って知らないんだろうか・・・ >>928
> >正当な所持ではありませんでしたと認めるまで勾留延長
> →逮捕・勾留は最長23日間。
>
> 拘留延長申請すれば23日間以上の拘留も可能って知らないんだろうか・・・
起訴前なら23日間。
逮捕後、警察48時間、検察24時間、勾留10日間、勾留延長10日間。
ここが、起訴の期限。
23日間を超えての勾留は、既に起訴している必要があり(刑訴法60条2項)、
起訴をしているということは既に犯罪の立証に自信があるということで、
そもそも無理やり認めさせる必要がない。 >>928 ソースよろしく。
>>929 のソース。
> 起訴前なら23日間。
> 逮捕後、警察48時間、検察24時間、勾留10日間、勾留延長10日間。
> ここが、起訴の期限。
>
> 23日間を超えての勾留は、既に起訴している必要があり(刑訴法60条2項)、
> 起訴をしているということは既に犯罪の立証に自信があるということで、
> そもそも無理やり認めさせる必要がない。
刑訴法
203条1項 警察留置48時間
205条1項 検察留置24時間
208条1項 勾留10日間
208条2項 勾留延長10日間
60条1項 裁判所は被告人を勾留することができる。
60条2項 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から2ヶ月。1ヶ月ごとにこれを更新することができる。
1項【被告人】は、起訴された人。2項も明らかに公訴後の話。 逮捕後、身柄送検されたら、前科がなければ、検事が、起訴猶予で決着だろう(釈放)。
警官の点数稼ぎに検事は付き合わないのでは。 普通の勤め人は1日拘束されただけでも大損害だと考えるからな >>929
>>930
市民が正当な所持理由を説明してるのに、警察が調書捏造して違法に
所持していたことにして起訴した事例がたくさんあるのを知らんの?
起訴されてれば拘留延長か可能。
こういうことをやるのが警察。 夜遅いから職務質問って、全然、嫌疑理由になってないと思うんだが。
https://www.youtube.com/watch?v=zuSN3T-YIDQ
職務質問
「夜遅いんで、職務質問よろしいでしょうか?」 >>933
警官だって組織やら上司官ら認められたいんだ
職質ぐらぇ答えろ。 >>933
> 市民が正当な所持理由を説明してるのに、警察が調書捏造して違法に
> 所持していたことにして起訴した事例がたくさんあるのを知らんの?
> 起訴されてれば拘留延長か可能。
>
> こういうことをやるのが警察。
勾留と拘留の区別もつけないくらいだから、
どうせ何か勘違いしているんだろ。
おそらく、刑訴法198条の権利の行使を怠り、
納得のいかない調書に署名した事を捏造と称している。
違うというならソース出せ。 >>938
こういう虚偽有印公文書作成事件が実際に起こっていることについてはどう思う?
↓ ↓
https://www.nikkei.com/article/DGXNASHC1302N_T10C13A1000000/
調書捏造容疑で警部補ら4人逮捕 覚せい剤事件捜査で
検事がやってた事例もあるし。
↓ ↓
http://president.jp/articles/-/5931
調書“ねつ造”検事、「戒告処分」で幕引きか 警官だって組織やら上司官らに認められたいんだ
キャッチセールスだって組織やら上司らに認められたいんだ
悪質リフォームだって組織やら上司らに認められたいんだ
上に認められたかったら、法律無視して違法行為やってもいいというわけだな? >納得のいかない調書に署名した事を捏造と称している。>>938
↑
コイツ、法律の手続き論だけにこだわって、何が問題なのかを常にはぐらかすように論を進めるよな
なんなんだろ
アホなのかな >>941
懸命に知ってる範囲の法律を引っ張り出して法律に詳しい専門家であるような
ふりをしてるが、所詮は下っ端現場警官だから、そういう部分で粗が出てしまうw >>913
それでいて、池沼や乞食にはバンカケしないよな。
オレが警官なら当たり公妨で逮捕して
送検するまで一睡もさせずに暴力+サミング+○器威嚇で恐怖心を植えつけて
さらにトイレにも行かせず、メシすら食わせない。(思考させる暇を与えず、即答させるため)
おまけに、弁護士擁立すら絶対にさせない。(誘導尋問出来なくなるからと、証拠集めが面倒になるから)
しかも、立件する罪名が外患誘致なら最強だけどな。 >>939
署名させるために発覚しない範囲で違法行為に及ぶのは日常茶飯事である一方、
署名も捏造するのはニュースになる程度には稀な印象。 >>942>>943
私も違法な職務質問には反対の立場であるが、
手続きの段階でつまづいているものだから突っ込まざるをえない。
拘留だとか、23日間を超える勾留延長の申請だとか、
もう少し恥ずかしがってほしい。
私の立場を詳しく述べると、
法律は、主権者たる国民の定めたものであって守るべき。
警察なんかいらない、職務質問なんか禁止しろ、という主張ではない。
犯罪者は検挙すべき。所持品を捜索されない権利は守られるべき。
両立のため、法令を知り適切に対応すれば捜索を断れる、という形は合理的。
ここには主に、YouTubeの動画が貼られるのを期待して来ている。 >>946みたいな書き込みをすれば、自分は警察関係者ではないと読者が
思うと思っている浅はかさw >>947
警察関係者かどうかは知らんが、>>946は発想がおかしいと思うな
自分が知っていることであれば、他人を問い詰めずに正しい知識を示せばいいだけ
問題の本質は、犯意もない人間が簡単に犯罪者に仕立て上げられ、
そうした警察による被害者の家族同僚同期生などつながりのある人間が警察に対して強い不信感を持ち、
結果的に治安の悪化を招く事態になっていることだからな
すべて、警察及び警察官の私利私欲が原因の違法行為で起こっていること >>945が何をいいたいのかさっぱりわからんねw
具体的な拘留延長の話を出されて何も反論できなくて、とりあえず
意味不明なカキコで応戦しただけだろうかw レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。