>>729
http://nsbengo.jugem.jp/?eid=69

うまくまとめられてるね。参考になった。ありがとう。

『警職法2条1項の職務質問の要件を欠くとした裁判例として、「粗末な着衣で朝から劇場の看板を眺め、
私服警察官と目が合って立ち去ろうとしただけでは不審者とはいえないとして職務質問を違法とした事例」
(京都地判昭43・7・22判タ225号245頁)や、
「やくざ風の男が発出所の前を足早に歩き去ろうとしたこと、過去に職務質問を拒否していること、
暴力団員の可能性があることだけでは不審者とはいえないとして職務質問を違法とした事例」
(大阪地判昭63・4・14判時1303号97頁)があります。』