>>727
> >>708
> >判例を研究したところ、目を逸らした、急に方向転換した等、
> >警察官の主観としか思えない場合でも裁判所は合法と判断している。
>
> この判例はどこに出てんの?

「実際の職務質問で、警察官はそう主張するだろう、
その場で論破できる?水掛け論でどんどん時間経っていくよ?」
という主張。

職務質問を含め、捜査について合法・違法の境目をテーマとした書籍はあり、
適法・違法捜査ハンドブック (ISBN 9784803724868)
犯罪捜査101問 (最新は補訂第6版)
任意捜査の限界101問 (最新は5訂)
など。これらには根拠となる判例が示されている。
が、熱心な警察官以外は、教官・上司等から
「判例上、ここまでは合法、ここからは違法」と指導され、
自身で確認まではしていない、という事も多いと思われる。

探したい判例が特定できれば、
www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
で日付で検索すれば、ヒットしたりしなかったり。

重要判例として思い浮かぶのは

米子銀行強盗 最高裁判決 ?昭和53年6月20日 (?昭和52年(あ)第1435号)
職務質問に附随して行う所持品検査の許容限度
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/050201_hanrei.pdf

大人用の玩具 神戸地裁 平成29年1月12日 (平成27年(ワ)367)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf