0690名無しピーポ君垢版 | 大砲2018/05/16(水) 00:37:57.31 >>689 刑事訴訟規則155条1項と3項ね。 不詳事情は3項の方。 >>680では容疑の事まで言及してないと思ったから、>>683は身元不詳に関してのみのレス。 余談だけど、罪状(容疑)は必要。