>>651
> 人の進路に立ち塞がって妨害する行為は軽犯罪違反だ。
> 常人逮捕出来るね。
> 黙って公安委員会に電話した方が良い。

軽犯罪法の法定刑は拘留又は科料で、軽過ぎて
住居・氏名不明、または逃亡の恐れがある場合以外、現行犯逮捕は出来ない。

刑法193条 公務員職権濫用罪 2年以下の懲役又は禁錮
刑法223条 強要罪 3年以下の懲役
なら現行犯逮捕可能だが、警察官に対し実力行使で現行犯逮捕できるとは思えない。


刑訴法217条
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び
経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、
拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、
犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、
第二百十三条から前条までの規定を適用する。

刑訴法213条
現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

軽犯罪法1条28号
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、
又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者