>>647
>警察官は、職務質問対象者が抗おうとも
>1.停止させ続ける

停止させ続けるといっても、前に立って進路妨害することくらいしかできず、
これも長時間に渡ると、過去に3時間半の職質への協力のお願いを含む
職質続行が違法と判断された判例がある。

>2.現行犯逮捕・緊急逮捕を行う(通常逮捕は裁判所の令状が必要)

現行犯逮捕するには具体的に刑法に違反した行為の確認が必要。

>3.裁判所に令状を請求し、その許可の範囲内で強制処分を行う

令状請求しても、過去に薬物などの犯罪歴がないと裁判所は令状を
出さない。
このことを警官も知っているので、必死に進路妨害しての足止め行為を
行ったり、応援を呼んで取り囲んで市民の足止めを行うしかできない。

>4.その他、有形力を行使する

有形力の行使と言っても、職質でできるのは腕を掴む、服を掴む程度で、
その行為も長時間に及ぶと過去の判例と同様に違法と判断される。

>職務質問対象者は、事後的に懲戒の請求を行うことしか出来ない。

懲戒の請求?
3時間半の職質続行で市民側が勝訴した裁判のように、普通に裁判を
起こすことができるし、強引な職質のビデオをYouTubeで流すこともできる。