>>629
> 要はその場で適法かどうかお前らが判断して拒絶する立場にないってことだよ
> 不満なら裁判起こせよw勝てると思うならなwwww

これってある意味真実で、

警察官は、職務質問対象者が抗おうとも
1.停止させ続ける
2.現行犯逮捕・緊急逮捕を行う(通常逮捕は裁判所の令状が必要)
3.裁判所に令状を請求し、その許可の範囲内で強制処分を行う
4.その他、有形力を行使する
という事は可能。
職務質問対象者は、事後的に懲戒の請求を行うことしか出来ない。

職務質問対象者は、警察官が抗おうとも
1.刑事告訴を行う(刑法193条公務員職権濫用罪、刑法223条強要罪など)
2.都道府県公安委員会へ苦情の申出を行う(警察法79条)
3.都道府県へ損害賠償請求訴訟を行う(憲法17条、国賠法1条1項)
という事ができる。

警察官の違法行為に適切に対応できないなら警察官はやり放題である一方、
動画撮影は違法行為の証拠となるし、
職務質問中は気付かなかった違法行為の事後検証も可能となるから、
違法行為抑制に効果的。