●最高裁で「適法」とされたケース
具体的にどんなケースがあるのだろうか。

「米子銀行強盗事件において、最高裁は『所持品検査』を『職務質問に附随してこれを行うことができる場合がある』としたうえで、次のように判示しました(最高裁昭和53年6月20日判決)。

『捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査においても許容される場合があると解すべきできである。
・・・所持品検査の必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、
具体的状況のもとで相当と認められる限度においてのみ、許容されるものと解すべきである』

この事件では、4人組による銀行強盗が逃走中という状況で、手配人相に似た人物に対して、警察官が職務質問をおこないました。
その際、警察官は相手の意に反して、施錠していないバックのチャックを開けて内部を一べつしました。最高裁では、この『職務質問』『所持品検査』は適法とされました」


要はその場で適法かどうかお前らが判断して拒絶する立場にないってことだよ
不満なら裁判起こせよw勝てると思うならなwwww