>>526
>くだらん ノータイムで刑事告発しろよ

大きく2つの理由があって、
1.手続き上の理由。
2.適正な処罰(量刑)の問題。


まず、根拠法令。

警察庁通達 『懲戒処分の指針』警察庁丙人発第83号 平成21年3月26日
『でい酔者その他保護すべき者に対して暴行又は陵虐の行為をすること』は、
【重大なもの】が免職又は停職、
【上記以外のもの】が減給又は戒告。
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/kanbou/jinji/jinji20090326.pdf

刑法195条 特別公務員暴行陵虐罪
『裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、
その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して
暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、
七年以下の懲役又は禁錮に処する。』
有罪なら執行猶予付きでも失職となる(地方公務員法28条4項・16条2号)。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=140AC0000000045_20170713

1.手続き上の理由。
『でい酔者その他保護すべき者に対して暴行又は陵虐の行為をすること』の方が
特別公務員暴行陵虐罪より適用範囲が狭い(特別法・一般法の関係)から、
まず適用範囲が狭い方の適用を求めるべきであって、
警視庁に断られた場合に初めて検察へ告発、というのが
適正な順序と考えるから。
また、判断を求める順序として
警視庁→検察(起訴・不起訴)→裁判所(付審判)→国民(検察審査会)
が適正と考えるから。

2.適正な処罰(量刑)の問題。
減給又は戒告で、私自身が納得できるから。
警視庁が『正当な職務行為で違法性はない』と主張するなら看過できないが、
警視庁が違法と認め、再発防止に務めるならそれで良いと考える。

不満なら、自分で告発すると良い。