警察官職務執行法2条3項
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、
又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

最近は、違法職質をしたら、拒否する人が増えてきているようで、
職務質問を断る理由を教えてください、と言って、しつこく迫ってくる。

しかし、警職法2条3項に
「刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、答弁を強要されることはない」という明文がある以上、
職務質問を断る理由を説明することも強要されることはない。