一方、謂われなき職質から書類送検・起訴猶予にまでなった人が
国賠で賠償請求が認められたケースもあるんだよね
こういう風に国による侵害行為が裁判でも認められてる以上は
やはり職質は法に則ってやった方が良いのか?とも思う

そして上記のケースのように国家賠償請求訴訟などで国民側が積極的に、
職質の強要は違法・違憲だという司法解釈を積み重ねていかないと
警察のやり方は変わらないと思う
国家賠償請求権を持った者がその権利を行使しなければ、
職質の強要に不快な思いをする事はいつまでも変わらない
「権利の上に眠るものは保護に値せず」だ

でも大半の人はYouTubeに動画を上げたり、ここみたいなスレで議論を交わしたりするだけで
終わってしまうだろうし、それぐらいしかできないだろうなと思うね