違法性をある程度許容する視点と反対する視点、両方から意見を書いてみるね

判例では違法の程度が軽微なら押収物の証拠能力を認めるって出てんだよね
ポケットに無理矢理手を突っ込む程度の侵害行為ならOKだけど署への同行まで強要したらアウトとなってる

犯罪摘発を重視する視点から見れば、アウトな物を発見したら
それ以降の捜査は令状請求でやれば問題ないと思う
例えば薬物ならその場で提出させて簡易鑑定で陽性となった場合は
差押令状や身体検査令状を請求する
現行犯逮捕しちゃうと、その後本鑑定で偽陽性だった場合にまずいからね