>>178
公務執行妨害というのは、警官の職務を「脅迫」か「暴行」を伴って妨害した
場合に適用されるもので、職質拒否しただけでは脅迫も暴行も存在しないので
公務執行妨害には全く該当しない。

具体的な嫌疑理由がないことを証明せずに職質拒否というのもおかしく、
市民には警官の質問に答えなければならない義務はないので、証明をする
義務も存在しない。

もうちょっと法律と証明義務というものをよく勉強してから出直してくれw