ちなみに職務質問は具体的な嫌疑がある市民に声をかけて、所持品検査は
その嫌疑の解明のため、捜査上で必要と判断された場合にその捜査に付随して
求めることができるとなっている。

だから、最初から所持品検査を要求する目的の職質は法律上は認められない。

警官がよく言っている「防犯目的の職質です。所持品検査をさせてください」という
職質は到底認められないのである。