>>167
警察官職務執行法に照らし合わせてみると、職務質問という仕事を行う場合は
具体的な嫌疑理由が必要となっている。
しかし、警官は嫌疑理由がない市民に職質をかけて、所持品検査目的の法的には
やることが許されていない不用な職質を行っている。

これを郵便配達の仕事に当てはめると、郵便配達員が配達の仕事をしないで、
市民相手に無駄な会話をして仕事をサボっているのと同じということになる。

嫌疑理由がない市民に職質をしろとは法律上の職務では制定されてないわけだからな。