0116名無しピーポ君
2018/03/26(月) 06:28:17.16❶判例はありますね。「告訴するぞ」は脅迫罪になります。人を畏怖せしめる害悪の告知となります。
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB%E7%BD%AA
❷参考
団藤・刑法鋼要372頁「おそらく、告訴の意思の有無とは無関係に、違法性の有無を論じるべきで、
告訴の真意があったとしても、告訴権の行使を他の目的のために濫用すれば、その関係では違法性を生じると解するべきであろう。」