>>870
異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、
若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、
若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる必要最小限に用いられる行為である。

職務質問は、濫用してはならない事が、現行の法律によって定められている。

職務質問するかどうかは現場の判断に任されてるからどうしても抵抗したいならその場で濫用しているという第三者の目にも明らかな証拠を突き付ければ良い

それができないなら大人しく職務質問されとけ