実は「被害届」だと警察には捜査義務が生じないんです。
だからさほど真面目に捜査しないかもしれません。

しかし「告訴状」だと一旦受理したら必ず捜査しなければなりません。
なので「告訴状」を提出してください。

しかし「被害届」すら受理しない警察が「告訴状」なんて受理しませんよね。
そういった場合は"検察"に「告訴状」を提出してください。

検察から「どうして警察に提出しないの?」と聞かれるかと思われます。
その時は「警察がどうしても受理してくれないからです」と答えれば
検察は受理してくれます。