>>846
>ナンバープレート→個人特定→前科照会

車の所有者=運転手とは限らないから、ナンバーから運転者特定はできない。

>動画配信者に対し通りを歩く人の肖像権侵害を理由としているが

過去の判例で背景の景色に中に人物が映りこんだ場合には肖像権が発生しないと
いう判例が出ている。
また、肖像権は映されている人物が主張するもので、関係がない警官が他の人物が
映りこんでいるから撮影をやめろという権限自体がない。