>>831
> 神回】【福岡県警】職務質問中に警察官が男性に暴行の疑い【荒鷲】
> https://www.youtube.com/watch?v=92x5NeAZMe4

ワロタw
口では色々言いつつ、
撮影を強制的に止めてはいけない、という事を警察官は理解している。
検閲、公務員職権濫用罪にあたるから。

尚、撮影&公表について。

●撮影の停止を警察は強制できるか?
▲出来ない。
  憲法31条 罪刑法定主義より、警察側が法令を示す義務あり。
  公務員以外が肖像権を主張するとしても、民事。損害賠償請求訴訟。

●公表の停止を警察は強制できるか?
▲出来ない。
  憲法21条2項 検閲の禁止。
  憲法21条1項 表現の自由、公権力の行使についての批判を公表する自由。

●警察官が損害賠償訴訟にて勝つ見込みがあるか?
▲まずない。
  憲法17条、国賠法1条1項より、損害賠償は都道府県民の税金。
  憲法15条 公務員罷免権。
  憲法12条 自由・権利を不断の努力によって保持する義務。

例1
『疚しいことがあるんですか?
疚しいことがないなら撮影・公表されても問題ないですよね?』

例2
『迷惑かけた人がいるなら、裁判してもらえればと思います。』

例3
『言葉では色々言っても、強制的に止めることは出来ないんですね。
検閲になりますもんね。
公権力の行使を監視するのは、
国民の権利であり、義務でもありますからね。
文句があるなら裁判を起こせばよろしいのではないですか。
負けようがありませんけど。』