>>800
>【警察官が、早期に令状を請求することなく長時間にわたり
>被告人を本件現場に留め置いた措置は違法であるといわざるを得ないが、
>その違法の程度はいまだ令状主義の精神を没却するような重大なものとは
>いえない。】

ん?
3時間半の職質への協力のお願いを含む職質続行が違法は判断された判例を
知らんのか?