職務質問苦情スレ 110 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
大阪第三ビル「きやま」私服刑事関東弁で舎弟二人連れての職質あれはあかん!誰か注意したれ!職質された人間はたまらんわ! みんなひとつと、ほざいているが新世界秩序の本性
偽善者と偽装社会 とパナマ文書
フランクリン界と芸能界とアメリカドル売国奴
■涙の告発「子どもが生贄に…」
動画:http://youtu.be/39YQbv6vEFA >>728
> https://www.youtube.com/watch?v=3GwVIE7rrOg
感想。
警職法2条による職務質問ではなく、警察法2条1項が根拠法。合法。
職務質問ではないので、警察官が職務質問だと言わないのは当然。
質問に答えないのはとても良い。
2:51フルネームを要求。
警視庁(東京都)であれば、
警視庁警察職員服務規程第18条(身分の表示)
【職員は、相手方から身分の表示を求められた場合は、職務上支障があると認めら
れるときを除き、所属、階級、職及び氏名を告げなければならない。】
により、名字だけでなく氏名を告げろ、と要求可能。
群馬県警は【群馬県警察の服務に関する訓令】の内容を公表していないので
https://www.police.pref.gunma.jp/keimubu/08kouhou/15koukai/keimubu/keimu/keimu_09.pdf
フルネームを告げさせる権利があるかは不明。
フルネームを告げさせたなら、呼びかける際必ずフルネームにすると良い。
2:57識別章・識別番号について。
http://www.fbijobs.net/fbijobs/police/shikibetusyou
によると、識別番号について、警視庁(東京都)は公表しているが、
群馬県警は公表していない。
よって、相手から識別番号を教えろと言われても、
識別番号って何?ととぼけることは可能。
【左胸の識別章の、ローマ字2文字と数字3桁】と言うととぼけられない。
ただ、識別番号は左胸の識別章を見れば分かるので、
態々聞いて、『こちらが教えたのだからお前も教えろ』と言わせることもない。
警視庁の識別番号については
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_somu.files/003_06.pdf
警視庁の公式ウェブサイトの、右上の検索窓で
【識別番号】を検索すると最初に表示される。
ローマ字で所属がわかる。
EEなら第一自動車警ら隊、MAなら麹町署、など。
一文字目がM以降(M〜V)だと警察署所属。
識別章から、階級も分かる。
http://misty-family.shumilog.com/files/2011/06/emblemtk1.gif
私は、これみよがしに識別章を確認した上で、
警察手帳呈示・身分の表示は敢えて求めない。
識別番号・階級を記録し、階級が一番高い警察官と話したい旨告げる。 >>723
いやぁ警察官ごときに一々止められたくないってだけなんだw
止める時、ライトが壊れてるから止まれとかフレームが可笑しいから止まってとかマジで言ってくるし
そして止めたら逃げられないように二人で囲みやがる。これ虚偽罪とかにならないんか?
http://netgeek.biz/wp-content/uploads/2016/10/keisatsu_uso-2.jpg トランプの事を快く思わない
トランプに従わない トランプの悪事の言及
列島24時 トランプ緊急出動 陸海空にトランプの保持
/ ̄ ̄ ̄ ̄\
( _> このトランプに従えない者
. /\____>ヽ 拉致問題の解決を妨害したいのだろう
/ / ミ\ /彡V .|
(V ヽ・ | (・ノ V) 拉致関係のみなさん
( `ー |__ ー´ ) このトランプを快く思わない者がいる
∧ ノ∩ヽ / 列島24時緊急出動 陸海空に軍の保持 遵守
人 ┌∪┐ ノ
>ヽ_ノ< 山口組は震災では炊き出しで貢献
| V|_∧/ | ハロウィンには子供達に お菓子を配って貢献
| | V |/ | |
| | V | | NHKも社会的弱者の応援をしています
このトランプを快く思わない 従えない 拉致問題解決の妨害をしたいのかね?
山口組は震災では炊き出しで貢献 ハロウィンには子供達に お菓子を配って貢献
わかりますね
トランプの事を認めない 困った者達だ 拉致関係のみなさん そんな奴もいるんです
拉致の解決を妨害したいという事かもしれない
震災では炊き出しで貢献 ハロウィンには子供達に お菓子を配って貢献
正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代
けいべつはしていない >>732
> http://netgeek.biz/wp-content/uploads/2016/10/keisatsu_uso-2.jpg
これ、上手いやり方とは全く思えないw
『切れたままなら交換して解決のところ、
切れたにも関わらず再度点いたなら交換では解決しない。
修理に出すので、どういう状況だったのか詳しく教えろ。』
『虚偽の疑いがあるので証拠収集のため録画する』
との追求が可能。
他の理由で怪しいと感じて職務質問を開始するのなら、
正直に言った方がマシ。 反日? 反社会的勢力 組織を守るのに合法など関係ない シマ 縄張り しのぎ CosaNostra 陸海空に軍の保持
法治国家
列島24時 緊急出動 遵守 陸海空に遵守 保持
法治国家を破壊する者 違法・犯罪を認め自首して償いのできる人 犯罪の正当化を継続する者
/ ,. -=警=- 、 ヽ
∨ ,. -= = =- 、 ∨ シマ 縄張り しのぎ CosaNostra
. ,Y、______,.Y
〈:: r= ` ´ =、 ::〉 組織を守るのに合法なんて関係あるのか?
ハ ノ i ヽ ハ チャイニーズマフィアもいる コリアン系もいる
. r 、 Vj ノ kソ 陸海空に銃刀の調達・保持 銃刀法違反?
\\ ,ヘ 、__`_, /
j/⌒V \ ヾ二ソ / 合法でないなら違法・犯罪の後で法を変えて
/ ,.--、〉 _,」ニ>-<ニL._ 犯罪を正当化すればいい 法治国家
{ -‐〉7/ \r=z/ \ヽ、
Z_ノ.j ヽ /  ̄ヽ / \\ 山口組は震災で炊き出し ハロウィンではお菓子の配布で貢献
陸海空にお菓子の配布 遵守
違法・犯罪を認め自首して償いのできる人 犯罪の正当化を継続する者
オス オレ オレだよ オレ 守るのに合法なんて関係ねぇーと活動している奴がいる 注意しよう 陸海空に警察
正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代
けいべつはしていない >>714
かと言って、小学生以下のこどもや池沼、乞食に何でバンカケしないんだと。
オレがワルな警官ならワザと当たり公妨で逮捕して
外患誘致罪で起訴させるけどね。
但し、弁護士禁止+長時間取調べ(トイレ行かせず+食事厳禁)+暴力容認(○刀類行使)でな。
しかも、75時間以内で執行で(送検先は必ず地検特捜部で判決は必ず最高裁で) 大阪第三ビル「きやま」私服刑事関東弁で曾根警の方ですかと聞くとおおさかふじって言われ鞄買ってたけど何してんねんって言われ後日会社の人にも何してんねんって言われおかしすぎるので偽物私服刑事かも三人組手帳も持参でも内容がおかしい! 日本国憲法第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
警官が違法な職務質問をしているのなら、国民は 不断の努力によつてこれを正さなければいけない。 >>723
防犯登録の控えと免許証があれば話は早い、って警官に言われたから持ち歩いている。
そこで別の時に警官に見せたら、先輩格の警官はやらなくていいって言ってたんだが、俺に背を向けて何やらこそこそ話し込んで、結局無線で照会していたけど前科の照会をやってたんじゃないかと疑いたくなるわ
その時に、若い方が「◯◯とか」って言ってたんだよな。◯は聞き取れなかった。そうしたら先輩格が「じゃー照会して」とかいいださしてさ
あれはなんだったんだ? 職質動員48人機動捜査隊 パト15台に自由わや奪われ 令状執行
https://www.youtube.com/watch?v=PYMf9rZhZ8w
現在違法捜査で裁判係争中 拒否するから怪しまれて3時間50分も金山駅前で大量の警察官に包囲されている。
車内検査と荷物検査に応じればすぐ終わるのに。
現場を見た国民の90%以上には職質されている方が悪く見えるでしょうね。
警察の方が悪いと思う国民が50%以上になるような状況でないと裁判起こしても勝ち目ないでしょう。 私服の男というだけで不審事由になる。
ヒゲ生やしてる男もいるのでなおさら不審がられる。
拒否するなら応援呼ばれて大勢の警察官に長時間尋問されるのを覚悟しなければならない。
この動画を見る限り警察の職質に違法性は感じられない。 結局3時間50分後にメガネ坊主が手錠かけられて逮捕されてる。何やったんだ? 覚醒剤使用の男性に無罪、令状届くまでに取り押さえは違法 尿の証拠能力認めず大阪地裁
http://www.sankei.com/west/news/170324/wst1703240045-n1.html
覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた大阪府豊中市の男性(55)の判決で、大阪地裁(飯島健太郎裁判長)は24日、
令状が届くまでに男性を取り押さえた行為が違法だとして、覚醒剤が検出された尿の証拠能力を認めず、無罪を言い渡した。検察側は懲役2年を求刑していた。
男性は昨年6月、大阪市生野区の違法カジノ店で覚醒剤を使用したとして起訴された。
飯島裁判長は、大阪府警の警察官が職務質問後、令状が届くまでの間に走りだした男性を押さえ付けた行為について「任意捜査の範囲を超えていた」と指摘。
こうした行為から得られた尿には証拠能力がないと結論付けた。
判決によると、男性は大阪市北区の路上で職務質問を受け、尿の任意提出を求められた。
府警は強制採尿令状の発付手続きに入ったが、男性が病気を訴えたため、署員が救急車に同乗。
令状はその後発付されたが、現場に届く前に男性が急に外に向かって走りだしたため、警察官は男性を投げ飛ばして押さえ付けた。
男性の弁護人は「妥当な判決だ。警察は真摯(しんし)に受け止めてほしい」と話した。府警は「指摘された点を踏まえ、今後の捜査に生かしたい」とコメントした。 >>743
何で裁判の結果が国民の印象に左右されるの? >>744
>私服の男というだけで不審事由になる。
>ヒゲ生やしてる男もいるのでなおさら不審がられる。
そんな訳ないだろ、アホか >>743
>現場を見た国民の90%以上には職質されている方が悪く見えるでしょうね。
現場で職質されてる市民が警官をカメラで撮影してれば、周りの通行人は
警官がまた無差別職質してるって思うよw >>743
警察はそれが目的だからね
俺達は何をやっても許されると信じてる
だから毎日不祥事が報道される >>743
>>拒否するから怪しまれて3時間50分も金山駅前で大量の警察官に包囲されている。
>> 車内検査と荷物検査に応じればすぐ終わるのに。
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
(日本国憲法第十二条)
基本的人権を守るために、令状なしでの所持品検査は拒否しなければらないと思う。
国民が抵抗しなければ、戦前の特別高等警察が復活する。 初めて職質されたー!!
会社交代勤務終わってさ会社出たんだけど眠たくて仕方なくて
近くのコンビニ車止めて横になってたの
そしたら窓叩かれてポリ公二人いて
俺なんのことやらさっぱりわからずパニック
会社の社員証と免許証見せて、眠たくて休んでたっていっても、降りて車の中を点検するとか言い出して
ホントにあんなことまでさせられるとか、いつものことなの?
俺の会社、社員数二十万人で日本人なら誰でも知ってる会社で近くのコンビニなんだよ
社員証まで見せてんのに????
狐につままれた気分てあれのことやわ >>751
>国民が抵抗しなければ、戦前の特別高等警察が復活する。
抵抗するから怪しまれて応援呼ばれて長時間拘束される。
せいぜい警察手帳提示させてメモして録音して裁判起こすくらいしか方法はない。 >>753
時間は何時? 夜間は職質されやすい。
コンビニの駐車場で薬物が売買されることが時々あるから、その警戒では? >>755
コンビニの駐車場で薬物が売買されることが時々あるから車内検査ってのは
職質理由にならんよ。
職質するドライバーに嫌疑理由がないと職質できない。
よく警官が言う「この辺りでは犯罪が多発してるから職質しました」ってのは
全く職質してもいい理由には該当しない。 そもそも職務質問って、不審人物とか不審車両とかに対して不審な点を解明する為に行われるものですよね?
Youtubeとかによくある職務質問の動画を見てみると、よく「防犯活動の一環で活動しています。協力してください。」
とかってあるけれど、あの手の抜き打ちみたいな職務質問って法的に認められていないのじゃないかと。すなわち違法じゃないかと。
元々法的に職務質問できないのだから、それで相手が拒否すれば応じるまで取り囲んだりして移動できなくしたりして応じさせるのって違法ですよね? >>740
> https://www.youtube.com/watch?v=R5HQQ5E40ww
ドア開けたら負け。
憲法12条
憲法15条
刑法193条
地方公務員法28条4項・16条2号
で、押し切るべし。
刑法193条(公務員職権濫用)
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、
二年以下の懲役又は禁錮に処する。 >>753
時間に余裕があって、
運転免許証提示義務がないことの理論武装できていて、
刑法193条公務員職権濫用罪に話題転換できれば、楽勝。 >>757
憲法31条から強制処分法定主義が導かれるのだけれど、
強制処分に至らない場合、特段の法的根拠は必要ない。
もし必要だとすると、交番で立番中に登下校中の生徒に挨拶することも出来ない。
「防犯活動の一環で活動しています。協力してください。」は、強制処分ではなく、合法。
お願いに対し、怪しい理由で断られたら、職務質問開始要件を満たしたことになり、
停止させることに有形力を行使できる【職務質問(警職法2条)】になる。
一方、「防犯活動の一環」と言ってしまうと、
声掛け当初職務質問開始要件が備わっていなかったことの自白でもあるので、
断られた場合に令状請求して強制処分を行うのは
当初から職務質問だった場合よりハードルが高くなる。 お巡りさんは法律のことで一般人と論争するなと教えられてんだろ
そういうのふっかけたら乗ってくるのかな おまいらは不審だから職質されて当然だ。
やましい事がなければ応じろ。そうすればすぐ終わりだ。
拒否するから応援呼ばれて何十分も何時間も拘束されるのだ。
拒否するなら応援呼ばれて長時間拘束されるのを覚悟せよ。
応じて無罪なのに長時間拘束されたのなら文句を言えばよいが、
拒否して長時間拘束されたのなら一切文句を言うな。 職質されて冷静に応対できるとかありえんわ
なんのことやら理解できずにパニック
トランクやらダッシュボード開けろやら言われて
「???」
ビックリより怖くなってきて
俺ただでさえ挙動不審て言われんのよ
しゃーないやんそおゆう顔なんやから 馬鹿馬鹿しい、
令状見せてくれって言って何時も終わり。
煩く構われた事何か一度も無いね。 >>761
職質の事なのに、挨拶を引き合いに出すのが意味不明。
つまり一般人が他人に挨拶するのも法的根拠が無いと犯罪なのか?
お願いに対し、怪しい理由で断られたら、職務質問開始要件を満たす。
御願いを聞き入れなくては「ならない」条文はどこにあるの?
これが無ければ怪しい理由があろうが無かろうが開始要件なんて満たさんでしょ。
勝手な警察基準では満たすのかも知れんけど。
>>764
経験を積めば大丈夫。
俺も最初はがたがたしてたけど、回数重ねれば落ち着いたもん。
てか、動画での投稿者の方が自分よりよっぽどだいそれた事してる。
あ、前科は無いし、犯罪行為もしてないよ。 >>764
警官の制服の圧力で言うことを聞かせるのが目的だからな。
従ってくれたら、あとはひたすら家捜しして、十徳ナイフだのハサミだの合鍵だの懐中電灯だの安全ピンだの、
言いがかりをつけられるモノが出てこないか、必死になる。
警官は月に100点ノルマをクリアしないと、所属してる箱(交番)の上司含めて叱責されるから、必死になるんだよ。
市民や社会の安全を守るためにではなく、自分が上司から叱られないようにするために働いてる。
警官の顔は社会ではなく、上司の顔、あるんだかないんだか不明の警察のメンツとやらに向いている。 警察の前でスラスラ喋れるぐらいなら工場で3交代なんかやってねえって
でも誰でも職質で不愉快な思いしてるのがわかってちょっとはスッキリした
ありがとう >>763
応援呼びたきゃ呼べばいいじゃん。
カメラで撮影されてたら、お前らは何もできないんだから、応援呼んだって無駄なんだよw
カメラの前で無理やり所持品検査に及べば強制捜査の証拠がビデオ映像で残り、
違法品が出てきてもビデオ映像で違法な捜査によって得た証拠は証拠能力は
持たない証明が出来てしまうので、何か違法品が出てきても無罪放免で警官は
検挙成績が稼げない。
カメラの前では大勢の警官も無力なんだよw
余計な時間を取られて成績稼ぎできなくなるだけで、応援なんて呼ぶだけ無駄。 >>757
>Youtubeとかによくある職務質問の動画を見てみると、よく「防犯活動の
>一環で活動しています。協力してください。」 とかってあるけれど、
>あの手の抜き打ちみたいな職務質問って法的に認められていないの
>じゃないかと。すなわち違法じゃないかと。
その通り。
職質は特定の市民に具体的な嫌疑理由がないと職質するために声を
かけることができない。
だから、防犯活動のためにと言っても、嫌疑理由がないと職質をかけると
いうことがそもそもできない。
「防犯活動の一環で活動しています。」というのは嫌疑理由が存在しない
のに声をかけたことになるので、警察官職務執行法の権限の濫用に違反して
いることになる。 >>761
>もし必要だとすると、交番で立番中に登下校中の生徒に挨拶することも
>出来ない。
挨拶と職務質問は行為の目的が全く異なるから、この例は全く比較にならない。
>「防犯活動の一環で活動しています。協力してください。」は、
>強制処分ではなく、合法。
>お願いに対し、怪しい理由で断られたら、職務質問開始要件を
>満たしたことになり、
防犯活動の一環で協力してくださいとお願いするのは合法。
しかし、この段階では嫌疑理由がないので、警官には市民に対して質問
する内容自体がない。
何も質問することが無ければ、市民が拒否する理由も何もないので、
嫌疑理由が発生しない。
防犯活動への協力要請から所持品検査を求める行為に移行するには
所持品検査は「何かの捜査に付随して求めることができる」となっているので、
嫌疑理由がないと、そもそもこの所持品検査を求める行為に防犯活動への
お願い行為から職質移行の段階を経て移行することができない。
つまり、防犯活動へのお願いから嫌疑理由が発生しない状況で職務質問に
移行すること自体が不可能なのである。
所持品検査に応じる義務もないので、所持品検査を拒否したことも嫌疑理由
にはならず、これを理由に職務質問に移行することもできない。 >>767
警官は検挙成績が稼げなければ、上司からの叱責と退職勧奨の嵐になり、
警察組織には居られなくなる。
警察から追い出されたら、低能低学歴だからロクな職には就けないので、
必死に違法職質を繰り返して点数稼ぎするしかない。
警察上層部のキャリア連中にとっちゃ、現場の警官が点数稼ぎで疲弊して
辞めていっても将棋の駒がひとつ無くなったくらいの感覚だから、平気で
異常な検挙成績を要求してきて現場の犬たちのケツをたたき続ける。
これが警官の違法職質増加の大きな要因になっている。
こんな点数稼ぎに付き合わされる市民はホント迷惑。 しかし、ここにカキコしに来てる警官諸君は毎度毎度、勝手な法的解釈と論理を
振り回すばかりで困ったもんだなw
防犯活動で声をかけて所持品検査要求して拒否されたら、それが嫌疑理由に
なるとか平気で書き込んでくんだから恐れ入るw
下記の警職法を読めば、所持品検査拒否が嫌疑理由にはまったくならないこと
くらい、誰でもわかるんだがw
<警察官職務執行法抜粋>
https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/keishoku-hou.htm
第二条
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの
犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることに
ついて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 >>768
警官の姿見ただけで不快になるよ。
俺なんか交番に落とし物届けに行っただけで逮捕されそうになったよ。
「お前は刃物を持っている!」と言いがかりつけられて。
落とし物を届ける人間がなんで刃物を持つ必要があるんだよ。
こんな事すらわからない知恵遅れ寸前のアホが警察官なんだよ。
何の落ち度もない国民にわけのわからん言いがかりつけて逮捕すると脅す。
こんなやつらを好きになれるはずない。
俺の中では警官=知恵遅れの人間のクズだよ。 確かに所持品検査拒否は異常な挙動ではないよな。
犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由にも該当しないし。
結局は無差別職質を正当化しようという警官のイチャモンに過ぎないんだな。 この前、俺に職質した警官はめっちゃ人相悪かった。
俺の5倍は人相悪かった。どっちが不審者なんだよって感じだ。 >>775
所持品検査拒否=異常な挙動になるんだよ。
私服の男というだけで不審事由だ。覚えておけ。 パトカーでウロウロしてるやつは高卒の巡査部長じゃん
情けねえ
東証一部の会社に入れる人間じゃねえだろ >>766 >>771
【嫌疑理由が全く無い状況での声掛けは合法か】
合法。∵自動車検問の最高裁判例による。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51155
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/051155_hanrei.pdf
【嫌疑理由が全く無い状況でのお願いを怪しい理由で断られたとき、嫌疑理由とできるか】
できる。
【嫌疑理由が全く無い状況でのお願いを正当な理由で断られたとき、嫌疑理由とできるか】
現状、警察は嫌疑理由となると考え、裁判所はならないと判断している。
下記判例を示し説得するか、聞き入れられない場合は訴訟を起こすべし。
大人用の玩具を所持していた人への職務質問につき、損害賠償が認められた判例。
平成29年1月12日神戸地方裁判所判決(控訴せず確定)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf 大人用の玩具を所持していた人への職務質問につき、損害賠償が認められた判例。
平成29年1月12日神戸地方裁判所判決(控訴せず確定)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/457/086457_hanrei.pdf
この判例は、全文読ませるだけで解放されるレベルの、最重要判例。
【判例】で検索→「裁判所 | 裁判例情報」サイトへ。
「全文」の窓に【大人用の玩具】と入れて検索すると1件のみ該当。
判決文を読ませれば、【正当な理由】【明確な拒否の態度】を示せる。
要旨
警察側の主張
『単なる防犯指導に対して拒否した原告を不審に思い,
職務質問をすることとし,原告に対し,原告の身分及び駐車理由などについて尋ね
たところ,納得のいく回答が得られなかったため,更に不審感を深め,所持品検査
を求めたが,原告はこれに応じなかった。A巡査部長らは,原告が合理的な理由も
なく所持品検査を拒否したことから,所持禁制品を所持しているかもしれないと考え』
裁判所の判断
『本件当時の周囲の状況から,原告
について罪を犯し,又は犯そうとしている事情があるものと疑わせるに足りる相当
な事情があったとも認められない。ところが,A巡査部長は,原告が本件かばんの
検査を拒否し,本件駐車場から退出しようとした原告の挙動をもって,所持禁制品
の所持を疑い,本件職務質問を開始し,原告に対し,本件所持品検査への協力を求
め,上記認定事実の経緯で本件所持品検査を行ったものである。』
『原告について,罪を犯し,又は犯そうとしていることを疑わせる具体的な事情
もない中で,原告の承諾が得られない以上,その段階で原告に対する所持品検査を
終えて原告を解放すべきであったというべきである。』
『A巡査部長らにおいて本件かばんを開披したものでは
ないものの,原告の真意による承諾があったものとは認められず,プライバシー侵
害の高い行為であり,本件の具体的状況の下では,相当と認められる限度を逸脱し
たものといわざるを得ない。』
『そうすると,本件所持品検査は,警職法2条1項で認められる範囲を超えた違法
なものであり,国賠法上の違法を構成するというべきである。
』 >>763
> 拒否するなら応援呼ばれて長時間拘束されるのを覚悟せよ。
正しい。憲法12条の【国民の不断の努力】として、
一定の負担を負うことは民主主義のための必要なコスト。
> 拒否して長時間拘束されたのなら一切文句を言うな。
主権者たる国民として、拒否したら長時間拘束される現状は看過すべきでない。
拒否された場合、短時間で、警察官が、令状請求か解放か判断するべき。
そのためには、刑事告訴・国賠訴訟・苦情の申出などで声を上げるべき。 >>773
> 下記の警職法を読めば、所持品検査拒否が嫌疑理由にはまったくならないこと
> くらい、誰でもわかるんだがw
貴方の主張が結論において正当だったとしても
(裁判を起こせば勝てるとしても)、
【疚しいことがないなら、応じられますよね?】→怪しい
という論理展開をしてくる。
警察官が留め置く事に決めたなら、少なくともその場においては
【停止させて質問することができる】権限を行使し、
実力行使で停止させてくる。
で、あれば。
【疚しいことがないなら、応じられますよね?】に対する
有効な対策も考えておいて損はないのでは。
【主権者が、犯罪にならない範囲で、
公僕が犯罪を犯していないか監察するのは自由ですよね。】
【あなたの要求は、義務のないことですよね。】
【私は、あなたが刑法193条に違反していないか監察します。】
【そのためには、義務のないことに応じることが出来ません。】
【よって、私は疚しいことはありませんが、応じることが出来ません。】
と言う事で、その場から解放されるなら、覚えておいて損はないのでは。 >>781-784
そういう論理は、警察官が善意で動いていることが前提になるからな。
彼らは悪意=犯意のない人間が何かしら違法性があると「でっちあげられるもの」を持っているのではないか、
持っていれば自分のため(自分のノルマ)になる、という社会のためにならない意思で動いているのだから、前提が間違ってる。 >>784
>【疚しいことがないなら、応じられますよね?】→怪しい
>という論理展開をしてくる。
警官がいくら無理やり論理展開をしても、疚しいことが無ければ
応じなきゃいけない義務はないので、その場で拒否→説得→
拒否→説得のやり取りが続き、警官は勤務時間を無駄にされるだけ。
>警察官が留め置く事に決めたなら、少なくともその場においては
>【停止させて質問することができる】権限を行使し、
>実力行使で停止させてくる。
警官が勝手に留め置くことを決めても、拘留は逮捕されているか勾留状
がないと法的にできないので、そこに無理やり引き止めることはできない。
権限の行使で停止させて質問することができると言っても、無理やり
力を加えて腕を掴んだりして止めることは拘束になるのでできないため、
必死に進路妨害して足止めするくらいしかできない。
実力行使と言っても、過去の判例で認められている有形力の行使の
範囲は腕や服を掴むだけなら合法だが、掴んだ腕や服に力を加えて
無理やり引き止めると拘束になってしまうので、実質的に軽く腕や服を
掴むことくらいしかできない。
これが現実だから、しっかり受け止めるように。 >>785
結局は警官のやってることなんてキャッチセールスと同じで、自分の検挙成績に
加えたいから必死になって市民の所持品漁ってるだけなんだよなw
低能低学歴で頭使って考えて犯罪者捕まえることができないから、事件を受理
しての捜査は受理拒否か受理後放置で、所持品検査職質しかできない。
こんな連中に税金から給料やってんだから、正に税金穀潰し。 >>785
>悪意=犯意のない人間が
禁制品の携帯は銃刀法22条、軽犯罪法1条2号、同3号など
いずれも故意犯であって過失犯の定めは無いけれども、
悪意=犯意=悪用する意志 がなくても、犯罪として成立する。
そう決めたのは、警察ではなく、法律を作った、国民。
犯罪が成立するのなら、警察によるでっち上げにはならない。
例えば軽犯罪法1条2号は
【正当な理由がなくて
刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を
隠して携帯していた者】
なので、
【これを悪用すれば人に危害を加えられる】
【携帯=すぐ使用できる状態にある】
という事を認識していれば故意は成立する。
【正当な理由がなくて】も該当すれば、犯罪成立。
「悪用する気はなかった」場合でも犯罪、と国民が決めた。
【すぐ使用できる状態にある】事を失念していた場合=置き忘れは、
故意がないので無罪放免となるが、
本当に置き忘れていたのか警察&検察で取調べるのは合法。
【携帯=すぐ使用できる状態にある】ではなく、
運搬だといえる場合は無罪放免。
【銃刀法22条と24条の2は携帯と運搬を区別しており、
軽犯罪法においても携帯と運搬は別だと解する】と
条文を示して主張できれば警察で解放されるべきだとは思う。 >>788
警官が悪意を持って、私的な利益のために捜査を利用しているという意味ね。
禁制品(と君が主張する生活する上での便利道具)を所持する側の「悪意」ではないので。
これまで、明らかになった例を見ても、
・九州から静岡まで友人の結婚式に出席するために車中泊で旅行しながら移動してきたものの車中から十徳ナイフを見つけて検挙
・昆虫の研究者が食草を取るために持参していた十徳ナイフを見つけて検挙
・新大阪駅まで友人を迎えに行った人のトランクルームからゴルフ素振り用の棒を見つけて検挙
・息子から預かった木刀を実家に持ち帰る際に検問にあった老人を検挙
・エアコン修理業者の屋号も記された車を検査して工具を没収検挙
・被災地ボランティアの車中から十徳ナイフを見つけて検挙
・自衛官が運転する車中にあったマイナスドライバーを見つけて検挙
・宅建の試験を受けに行く者を職務質問と称して止め、試験がある旨訴えても配慮せず遅刻させ、何も出てこず文句を言われて「次回がんばれ」と暴言
↑
これらが警官の善意=良識ある行動の結果であると考えるなら、君の社会性は著しく低いと言わざるを得ない
また、こうしたことが不可抗力で起こってしまうというのなら、改善の方法を考えるのが法を執行する機関として当然の態度だが、
そうした不祥事に対して、謝罪はなく、具体的な改善策の提案も全く見られないので、警察組織には自浄作用がなく、
現在も警官の悪意で市民生活の妨害が公然と行われていると解釈するのが自然である。 >>788
正当な理由があれば所持は可能。
しかし、正当な理由を言っても警官は検挙成績欲しさに無理やり違法にしたがる。
車のトランクにゴルフクラブを積んでるだけでも、「これで人を殴れば凶器になりますよね」と
質問して、ドライバーが「そうですね」と言っただけで犯罪にしてくるのが警官。
こういうのが困りもの・・・
これじゃ、傘で人の目を突けば失明させられるわけだから、傘を差して歩いてるだけ
でも犯罪になってしまう。 >>790
警官は、治安維持のためではなく、私的な利益(ノルマの達成)のために無差別声かけ(職務質問)をしているから、
まったく犯意のない善良な市民を検挙するという結果>>789になるんだよね。
動機を判別するのは困難だが、これまでの不祥事を見ていれば、警官の動機が社会のためではなく自分のため、
あるいは自分の属する交番や署のためであることは、合理な検挙の一覧から証明される。 まったくその通り。
○○すればとか、誰にでも、何とでも言える。
それだと、警官の持ってる拳銃だって
「これを乱用すれば死傷者が出ますよね」
つって警官を検挙しなければいけないよな。 さらに言うならば、検挙された多くの人が
「ナイフなどは持っていませんか?」
と尋ねられて、
「はい持ってますよ」
と応答しているという点。
犯意のある者なら、こういう応答はしないと考えるのが通常。
正直者を騙して検挙する警官の悪意が明白に現れているよね。 >>788
この辺でも読んで警官の動機が私的利益の追求=悪意であることを認識すべきだよ。
私が、先輩の巡査部長に報告すると、その先輩は「そのおばさんをやっちまおうぜ」と言いました。
先輩と男性の家を訪ね、さらにその管理人のおばさんを警察署に呼び出しました。
おばさんに話を聞くと、確かに、以前アパートに住んでいた人が放置して何年も経っていた自転車だ ったので、
その男性にあげた、と説明しました。ところが、先輩は、笑顔で優しく「他人の物を勝手 にあげちゃいけないよ」と言って、
占有離脱物横領罪の書類を作り、おばさんを、万引きや自転車盗 と変わらない微罪処分にしました。
おばさんの指紋と写真まで撮って、自宅に帰しました。
http://hiroba2.fc2web.com/tayori/2010/10-034.html#mokuji4.html
例えば、君の自宅前で張って君に声かけし、2時間も留め置くことが、
仮に外形的に合法と見えたとしても、君は許せますか?という話だね。
悪意で法を執行されることについては厳しく追及されなければならない。 >>786
>これが現実だから、しっかり受け止めるように。
私が警察官だと誤認している?
私は職務質問を受ける側。
>警官がいくら無理やり論理展開をしても、疚しいことが無ければ
>応じなきゃいけない義務はないので、その場で拒否→説得→
>拒否→説得のやり取りが続き、警官は勤務時間を無駄にされるだけ。
警官が、勤務時間の無駄だと正しい判断をせずに
有形力をもって停止させ続けた場合、
職務質問を受ける側は拒否→説得→拒否→説得のやり取りから
抜け出す術を持っていた方が良いのでは。
>警官が勝手に留め置くことを決めても、拘留は逮捕されているか勾留状
>がないと法的にできないので、そこに無理やり引き止めることはできない。
>権限の行使で停止させて質問することができると言っても、無理やり
>力を加えて腕を掴んだりして止めることは拘束になるのでできないため、
>必死に進路妨害して足止めするくらいしかできない。
>実力行使と言っても、過去の判例で認められている有形力の行使の
>範囲は腕や服を掴むだけなら合法だが、掴んだ腕や服に力を加えて
>無理やり引き止めると拘束になってしまうので、実質的に軽く腕や服を
>掴むことくらいしかできない。
判例上、認められている。
強制処分(=令状が必要)に至らないレベルの行為であれば、
状況に比例した有形力が行使可能。
取り囲んで、押しのけたら公務執行妨害、という事も可能。
最高裁昭和29年7月15日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56898
職務質問中、隙をみて逃げ出した被告人を、
更に質問を続行すべく追跡して背後から腕に手をかけ停止させる行為は合法。
最高裁昭和53年9月22日
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51134
エンジンキーを回し、エンジンを切るのは合法。
他に、車から引きずり下ろすのは違法
(東京簡判昭49.9.20、千葉地判平16.11.29)、
車の前後にパトカーを停めるのは、合法の判決と(大阪高判平11.12.15)、
違法の判決(神戸地判平29.1.12)がある。
ただし、令状が必要とは限らない行為については、
比例原則による。 >>784は警官のカキコなんだろうなw
拘束という言葉を使わずに留め置くという言葉を使ってる辺りが警察官w
どういう表現を使えば違法にならないし思わせるカキコが出来るかを必死に
毎日考えてるんだろうw >>789
> 警官が悪意を持って、私的な利益のために捜査を利用しているという意味ね。
> 禁制品(と君が主張する生活する上での便利道具)を所持する側の「悪意」ではないので。
【悪意】=
【犯意のない人間が何かしら違法性があると「でっちあげられるもの」を持っているのではないか、
持っていれば自分のため(自分のノルマ)になる、という社会のためにならない意思】
ですね。失礼しました。 >>795
>職務質問を受ける側は拒否→説得→拒否→説得のやり取りから
>抜け出す術を持っていた方が良いのでは。
一番簡単なのは119番通報して救急車を呼ぶこと。
救急隊員は公務員なので、救急隊の市民の救護活動を警官が妨害すると
公務執行妨害になり、市民に対して警官に義務化されている救護義務にも
違反することになる。
だから、119番通報で救急車に迎えに来てもらえば職質終了。
>取り囲んで、押しのけたら公務執行妨害、という事も可能。
公務執行妨害は警官の職務を「脅迫」または「暴行」で妨害した場合に
適用される。
押しただけでは暴行にも脅迫にもならないので、公務執行妨害で逮捕
することはできない。
>エンジンキーを回し、エンジンを切るのは合法。
これも繰り返し話を出してるようだが、最近の車はスマートキーだから、
エンジン切ってキーを取り上げることもできなくなってるから、何回
この話を出しても意味がないw
>車の前後にパトカーを停めるのは、合法の判決と
これも救急車呼ばれて市民が逃げてしまえば警官は何もできない。
誰も居なくなった車の前後をパトカーで何時間も塞ぎ続けても意味が
ないからな。
救急搬送でやむなく路上に車を止めたのであれば、駐車違反で切符を
貼ることもできないし。 >>789-790
>>789の例は、車中泊で十徳ナイフが微妙な所。
その他は正当な理由として見逃すべき。
一方、>>790ゴルフクラブはゴルフ場・練習場の行き帰りでないのなら
軽犯罪法1条2号違反になるのは仕方ない。
傘は、正当な理由で無罪放免でしょう。
>>793
悪用する気がなくても違法とするのが法律=国民の決定。
警察が勝手に曲げるのも、それはそれで問題。
まあ、正当な理由の範囲が、警察の認識は狭すぎるとは思う。 >>796
> >>784は警官のカキコなんだろうなw
>
> 拘束という言葉を使わずに留め置くという言葉を使ってる辺りが警察官w
>
> どういう表現を使えば違法にならないし思わせるカキコが出来るかを必死に
> 毎日考えてるんだろうw
【拘束】は、警職法2条3項にある言葉で、
強制処分と任意処分に二分した場合に強制処分に当たる。
【拘束】は、令状が必要。無ければ違法。
【留め置く】【留め置いた】等は、裁判所が判決文で使用する言葉で、
強制処分と任意処分に二分した場合に任意処分に当たる。
【留め置き】は、令状が無くても合法になる場合がある。
この2つは、混同が許されない。
例:最高裁 平成6年9月16日
職務質問において、六時間半以上にわたり現場に留め置いたことと
エンジンキーを勝手に抜いたことについて、
違法性と、覚醒剤の証拠能力について争われた。
エンジンキー抜き取りは合法、
六時間半以上の留め置きは違法だが、覚醒剤の証拠能力は認めるとの判決。
【警察官が、早期に令状を請求することなく長時間にわたり
被告人を本件現場に留め置いた措置は違法であるといわざるを得ないが、
その違法の程度はいまだ令状主義の精神を没却するような重大なものとは
いえない。】
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50156
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/050156_hanrei.pdf >>796
留め置きは俺も使ってるよ。
職質されて俺的には拘束されてるのと同じ(目的地へ移動
不可能)だから、警官に対して拘束するなと言っても、警察基準的に拘束してないから
拘束なんてしてないと平然と言ってくるもの。
なので、留め置くなと言おうと思ってるけど、そういう風にする事にした以降まだ職質食らってない。 >>798
> 119番通報で救急車に迎えに来てもらえば職質終了。
マジ?
警官も病院来て、診察終わったら職務質問再開しそうだけど。
> 押しただけでは暴行にも脅迫にもならないので、公務執行妨害で逮捕
> することはできない。
進路塞がれてたら、押しのけないといけないので、それを暴行とされることと、
押した時に転び公妨されることと、
そもそも証拠がなければ警官の証言のみで公妨にされることには要注意。 >>802
病院搬送される場合、その警官の署轄外の遠方の病院まで運ばれる場合もある。
警官は自分の署の管轄が勝手に出て公務することはできないんで、
搬送に同行することはできない。
>進路塞がれてたら、押しのけないといけないので、それを暴行とされることと、
>押した時に転び公妨されること
前に居る警官をどかしただけでは暴行にはならない。
ビデオ撮影しながら「どいてください」と言って警官をどかすシーンを撮影してれば、
警官が無理やり逮捕したとしても裁判では暴行とは認定されないので無罪。
>そもそも証拠がなければ
ビデオ映像が有効な証拠。 >>800
>【警察官が、早期に令状を請求することなく長時間にわたり
>被告人を本件現場に留め置いた措置は違法であるといわざるを得ないが、
>その違法の程度はいまだ令状主義の精神を没却するような重大なものとは
>いえない。】
ん?
3時間半の職質への協力のお願いを含む職質続行が違法は判断された判例を
知らんのか? >>804訂正
職質続行が違法は判断された判例
↓
職質続行が違法と判断された判例 >>799
国民の意思は、軽犯罪法に記してある。
「この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」
形式的に取り締まってはならないということだ。 >>799
国民の意思って・・・
ゴルフクラブを車に積みっぱなしで走ってるドライバーを軽犯罪法違反の
犯罪者にするのが国民の意思なのか?
これが国民の意思というなら、駅前で500人くらいの市民にアンケート取って、
車にゴルフクラブ積みっぱなしの人を次々に軽犯罪法違反の犯罪者として
捕まえてもいいのかどうかの統計でも取って来いよw
果たして、どのくらいの人が軽犯罪法違反で検挙してくださいって回答するかが
楽しみだなw >>807
行動しないと現状維持を承認しているとみなされるのであって、
現状を変えたいのならば行動するべき。
法改正を目指すのが最も真っ当であるし、
秋葉原の職質がひどい状況だった際、
一人が訴訟を起こしたお陰で是正された事を鑑みれば、
訴訟を起こしたり、You Tubeにうpしたりすると良い。
日本国憲法前文
『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・』
憲法12条
『この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。』 >>808
実際にはゴルフクラブで無理やり検挙しても、検察が取り合わないから
無罪放免になっておしまいw
警官の判断で検挙しても、検察と裁判所が取り合わないw それでも検挙実績が欲しいから、犯意のない市民を陥れることにだけ熱心になるんだよな。
それでいて人員が足らない予算が足らないってアホかと。 >>808
>行動しないと現状維持を承認しているとみなされるのであって、
君の、現状追認姿勢
↓
>一方、>>790ゴルフクラブはゴルフ場・練習場の行き帰りでないのなら
>軽犯罪法1条2号違反になるのは仕方ない。>>799
↑
コレがおかしいとも指摘されてるわけだよ。
警察が捜査を私欲のために悪用していることはもちろん問題だが、
それを追認する君の姿勢も問題だ。 職質で免許証奪い取ってメモるのって何の為なん?
今度職質受けたら免許証は見せるだけでメモらせないようにしてみようかな そんなの当然だ。
検問じゃ無いんだ、免許証は提示するだけで提出するもんじゃ無いよ。
提示するにしたって、
手は震えるよなって大きく免許証廻して警官が読み取れないとか喚いたって知った事では無いよ。
一度提示したら二度と見せる事もしないし、
私は既に提示しました、
見る見ないはそちらの自由って言って上げたよ。
俺は警官が身分証提示して此方が記録するまで此方の免許証見せた事なんか無いし、
ましてや記録させた事なんかも無い。 >>811
私は、ゴルフクラブや金属バットの置きっぱなしは違法で良いと思う。
あなたがゴルフクラブを載せたままにすることを許すならば、
もっとやんちゃな人物が載せっぱなしにすることも許さなければならなくなる。
交通トラブルになったときなど、武器として使う者がいるのも事実。
解決策としては、すぐ武器として使用することが出来ない状態にして、
携帯ではなく運搬の状態にすること。
銃刀法22条、24条の2、軽犯罪法1条2号。
>>812
前科・前歴の照会と、
職務質問をしたという事を報告書に記入する際に必要なのだと思う。
相手の氏名が必要なかったら、職務質問したことにしてサボり放題。 >>814
サンクス
職質したって実績をつけるためなんでしょ?って聞いたら、
そんな事は無いって言ってたから他に理由が有るのかと思ったけど
やっぱそうなんやね >>815
てか、交通違反してないなら、メモされる義務も無い。
提示は既に書かれている通り、手渡しでなくて義務があるのは提示まで。
あと交通違反が無いなら提出の義務も無い。 >>812
>>812
ひとつは免許証に記載されている個人情報を収集して署に報告すると
市民の個人情報収集ノルマで勤務成績が得られる。
( 巡回連絡カードの個人情報収集と同じ)
この時に勤務先なども聞きだすと、更に点数アップし、車検証なども
提示させることによって、保有車両も同時に個人情報として収集する。
もうひとつは免許から個人情報を得て照会をかけると過去の犯歴などが
出てくるので、そこから各種犯罪についての追求を始められて、薬物の
前歴が出てきた場合には令状取っての所持品検査・車内捜索・尿検査などが
強制できるようになる。
こういう犯罪の検挙成績稼ぎ以外の理由でも免許証の確認を異常に
したがるというわけだ。 >>817
大阪府警個人実績等評価表
http://i.imgur.com/TfQDu3r.jpg
職務質問から検挙に至った場合50点として、
検挙に至らなかった場合でも加点あるの?
【基礎評定】-【巡回連絡】-【新規把握世帯等】の0.5点?
これだと、氏名・住所・電話番号が揃って、未登録の場合に0.5点? 偽装社会とパナマ文書と長谷川 浩 ,ベルナルド、ジョン・ラミレス,サーロ節子
内調の北村 滋と中村 格、刑事部長よ、因果応報
ストルテンベルグ事務総長 より 諸国民へ09 職質されて免許出して協力したのにあとからあの時怪しかったって窃盗事件の容疑者にされて毎日家にパトカー来たりずっと後付回されたことあったからもう二度と協力したくないけど拒否したらしたでまたあと付回されるんだろうな 警察が無能だからな
有能なやつも無能な上司に意見できない異様な雰囲気もあって全体が無能一色に >>818
加点しないだろう。検挙実績こそが大事だからね。
万引き等の現行犯を除けば8割方放置の窃盗犯の無検挙を埋め合わせるためにやってるんだろう。 >>818
凄いねこれw
だからあいつら点数稼ぎの為にやたら無差別に職質してくるんだw GPSで違法な特定個人監視してるか聞いたらそれは刑事のほうって認めたわ
まあ刑事だけといいつつ一般市民に対しても絶対やってる >>818
0.5点でも、一ヶ月で100件できれば50点だな。 >>824
GPSロガーの電池は長時間電池が持つタイプでも24時間は持たないから、
頻繁にロガー本体か電池を交換に来る必要がある。
こんなことをするために警官が毎日毎日、大量の電池を持ち歩きながら
交換してたら、警官の稼働率が低下して、更に電池の消費量も全国単位だと
莫大なコストになるだろう。
更に定期点検や車検時、タイヤ交換時に発見されて取り外されてロスト
することを考えると、これも全国単位では莫大なコストになってしまう。
こう考えれば、GPSでの追跡は余程の凶悪犯にしかやらないことが
わかるだろう。 陸海空に軍の保持? 被害届?
何言ってるんですか? 軍なんて保持しているわけないじゃないですか?
そんな事があったら 一般の方が言い出す前に 警察だけでなく、全公務員が阻止し憲法の運用を確保します
安倍総理も言ってますよね 憲法遵守の義務がある
/ ,. -=警=- 、 ヽ
陸海空に∨ ,. -= = =- 、 ∨ 同盟関係にある組織の武力紛争に資金援助?
.法治国家 ,Y、______,.Y 安全地帯・非戦闘地域と称して
〈:: r= ` ´ =、 ::〉 陸海空に保持している軍を派遣
ハ ノ i ヽ ハ 輸送作戦で幇助?
. r 、 Vj ノ kソ
\\ ,ヘ 、__`_, / 何のことですか?
j/⌒V \ ヾ二ソ / 武力による解決に幇助などあるわけないでしょう
/ ,.--、〉 _,」ニ>-<ニL._ 集団で殺人幇助?
{ -‐〉7/ \r=z/ \ヽ、 人殺し みんなでしたから 人助け?
Z_ノ.j ヽ /  ̄ヽ / \\ 何の罪もない善良な警察官ですよ
安倍総理も言ってますよね 憲法遵守の義務がある
そんな事より あなたは、どちらの組織の構成員ですか?
持ち物を見せてくれますか? 秋葉原で危険な事件があったから自衛の為に保持している?
わけのわからに事を言って鞄に大き目のナイフを所持していたりしないでしょうね?
組織を守るのに合法など関係ない 陸海空に銃刀の調達・保持 銃刀法違反なんてしてないですよね
正しい事が失われ 正しい事の模倣も失われる時代
けいべつはしていない >>818
○刑判決が出たら+10000点か?
最終的には検挙率目標じゃなくて逮捕目標になるんでね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています