警察相手の民事裁判では、監察官室の警察官が被告である都道府県の指定代理人になって、
公訴棄却、裁判の早期打ち切りを求めてくる。
令状のない所持品検査の強要行為を、任意の承諾に基づく所持品検査だと主張するはず。

刑事の裁判官は移動は覚悟しているが、民事の裁判官は飛ばされるのを嫌がる。
警察に不利な判決は書かないだろうと思う。
ただ、令状のない所持品検査は憲法に違反する重大な違法行為だから
裁判官としても無視できないので、時々職務質問が違法であるという判決が出るのだろう。