>>634
https://www.ygu.ac.jp/yggs/houka/lawjournal/pdf/lawjournal10/lj_02.pdf
>上記の事例(7)(東京高判平25. 1. 23公刊物未登載)が
>職質開始〜令状請求手続き開始で1時間27分。

この文献を読むと職務質問には応じて身分などの確認をさせて、その身元から
過去の薬物の犯歴が判明し、車内検査にも応じたが、採尿だけ拒否して、その
尿検査の説得に1時間27分かけたのが適法と判断された事例だから、普通の
何の犯罪歴も確認されてない市民が職質を最初から拒否して、その市民を
そこに留めたという事例とは全く異なる。

職質の身元確認と車内検査には任意で応じて、その任意で応じた時間分を
含めての1時間27分という所要時間だから、通常の最初からの職質拒否事例とは
全くケースが異なっている。

こんな事例を持ち出して、1時間半の職質続行が適法というカキコをしたのか?(笑)